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今回家を新築するにあたり、親から600万円の資金援助をして貰える事になりました。

今、贈与税について調べていて、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例で550万円までは非課税とわかりました。

この特例を適用し、申告した場合、今後何か不都合はありますか?
例えば、控除が適用されないとか、他のところで税金がかかるとか・・・。

法律のサイトを調べてみたのですが、難し過ぎて頭の中で整理しきれませんでした・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

親からの援助とありますが、特例を受けられる援助は住宅の名義人の親でなくてはいけません。


(夫名義の住宅に妻の親からの援助であれば、550万円の非課税の特例は使えません)

もらった援助は全額住宅の購入資金に充てること。
(家具を買うのに使ったりすると特例の対象からはずれます)

贈与を受けた年度のうちに入居すること。
(例えば、12月に贈与を受けて家を建て、翌年の5月に入居となると、特例の対象からはずれます。贈与を受けたら、なにがなんでも、同じ年度の3月の末までには入居しなくてはいけません。ですので今から建てるとして、今年の贈与ですので、平成17年の3月31日までに入居しないといけないということです)

また、この特例を使える人の所得は年間1200万円(サラリーマンの場合は給与の額面が1442万円)以下の人だけで、年収が1200万円を超える人はこの特例は使えません。

あと、居住する家屋の床の面積が50平方メートル以上というのもあります。
(一戸建ての場合は狭小住宅でないかぎりは大丈夫だとは思います)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条件は満たせそうですので、少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/07 10:45

1.600万贈与された場合の贈与税



(600-110)×30%-65=82万
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm

2.贈与税を回避する方法

(1)特例550万円の活用
例えば、今年100万・来年450万などと分割して贈与を受ければ贈与税が回避できます。

「不都合」として考えられるのは
1.この特例を受けた場合は、贈与の年の翌年以後4年間は相続時精算課税の選択ができない。
2.この特例は暦年110万非課税の5年分の前倒しなので、翌年以後4年以内に受けた贈与が110万円以下であっても贈与税が課税される場合がある。

(2)相続時清算課税制度の活用
通常の場合は2500万迄、住宅資金の場合は3500万迄は非課税で贈与できます。年齢の要件等がありますので詳しくは下記URLをご覧ください。

「不都合」として考えられるのは
・一度選択すると暦年課税は選択できなくなる
・相続に清算される

http://www.eonet.ne.jp/~okajimas/sub106.html
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

タメになりました。

お礼日時:2004/09/07 11:41

前の質問が片づいていませんよ


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