No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この条件を適用した場合、a.b.cのうち、どれがはずれるのでしょうか?
全部はずれます。相続時精算課税制度について少しご説明した方がよいでしょう。
この制度は、生前贈与するための制度であり、住宅取得時の贈与非課税とする制度とはもともと異なる物です。
相続時精算課税制度は、2500万までは贈与税が非課税でそれ以降も低い利率の贈与税で済むというものです。
ただしこの制度を一度適用すると、以後歴年贈与制度(年110万まで贈与税がかからず贈与を受けられる)に戻ることは出来ません。
つまり贈与を受けたらその金額に関わらずその都度この制度に従って申告が必要になるわけです。
また、この制度では相続税を非課税とするわけではありません。この制度で申告した生前贈与については相続時に、相続財産に組み込まれ、その上で改めて相続税がかかります。ただ相続税は非課税枠が大きいので、親が金持ちでなければ相続税がかかることはありません。
この相続時精算課税制度にも「住宅取得特例」というものがあり、これを適用すると親が65歳未満でも良いという点と、特別の非課税枠(こちらは相続時に相続財産とされることもなく完全な非課税)の1000万があります。
つまり相続時精算課税制度を住宅取得特例で利用する場合は、
・本則の2500万
・特例の1000万
と合計3500万まで贈与税は非課税になるわけです。
上記のうち特例の1000万の枠を適用するには、a,b,cの条件がそろう必要がありますが、もし特例枠を使わないのであれば本則の2500万のみを使う方法があると言うことです。
特例の方は繰上返済への利用は認められませんが、本則の方は「なんでもよい」のです。
特に利用目的は問われませんし、現金でなくても不動産でもかまいません。
ご質問者の場合親が65歳以上なので、本則のみ利用、特例利用のどちらでも選べることになります。
違う点は特例利用で選ぶ場合は完全非課税1000万の枠が使えるが、本則であれば特例1000万枠は使えず本則の2500万の枠のみ使えると言うことです。
では。
詳しいご回答、誠にありがとうございます!
今回は特例ではなく、通常の相続時精算課税制度を適用させようと思います。
うちの親は特別金持ちな訳でもなく、我家では遺産は長男にすべて委ねるという事が決まっております。
私への財産は今回の600万円のみ!という事です。
問題ありませんね?
この件に関しては突然浮上してきた事でしたので、非常に困っておりました・・・。
詳しいご回答、本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
引き渡し予定が3/中と言う点から、次のようにして下さい。
a.今年は贈与を受けないこと。
b.来年1/1以降に贈与を受けて、それを建築資金に使うこと。
c.住宅資金融資の方は、その金額分を減額して融資してもらうこと。
どれか一つでも外すと特例の適用外になります。
aの理由は、引越予定が3/中と「贈与を受けた翌年3/15までに居住していること」という条件を満たさない可能性があるためです。
bは贈与資金を非課税適用にしてもらうには、必ず建築資金でなくてはならず、「ローンの繰上返済」に当てても特例は受けられないからです。
cはbの為に必要です。
550万までであれば、全額贈与税が非課税なのは、
・歴年贈与の住宅取得特例
・相続時精算課税制度
の両方選択肢がありますが、600万だと後者のみです。
後者の制度は今後歴年贈与の適用外になるので年110万の非課税枠は無くなります。
なお、親の年齢が65歳以上でかつご質問者が20歳以上(と思いますが)であれば、住宅取得特例適用外でも相続時精算課税制度は使えます。
またこの制度の本則の枠2500万が使えるので、繰上返済資金に使うことも出来ます。
では。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
a.b.cすべて理解する事が出来ました。
再度、ご質問させて下さい。
>「なお、親の年齢が65歳以上でかつご質問者が20歳以上(と思いますが)であれば、住宅取得特例適用外でも相続時精算課税制度は使えます。
またこの制度の本則の枠2500万が使えるので、繰上返済資金に使うことも出来ます。
」
この部分ですが、どういう事でしょうか?
親の年齢が65歳以上でかつ私は20歳以上です。
この条件を適用した場合、a.b.cのうち、どれがはずれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
> 1つ心配な事が・・・。
>「過去5年間に本人又はその配偶者の所有する住宅に居
> 住したことがない者」とありますが、これはどういう
> 事でしょう?
> 2年前まで実家で両親や兄夫婦と同居していました
> が、これは問題ありでしょうか?
ここで言われている「本人および配偶者」とは住宅を購入する人つまりあなたのことです。
(1)あなたがここ5年間の間に自分で所有している住居に住んでいたかどうか
(2)もし住んでいたときには「両親からの贈与」を受けた翌年の12/31までに売却することになったのか
というのが用件として問われています。
それでも心配でしたら専門家や税務署などに問い合わせてみると良いでしょう。
なるほど。この件に関しては問題ありませんね!
ありがとうございました。
あとは銀行からすでにお金を借りてしまったので、その後でも適応されるかですね・・・。
No.1
- 回答日時:
現在の所得金額や、居住環境、取得住宅の条件などで税制の特例に該当するかどうかがポイントです。
以下のサイトで専門家が解説しています。
ご参考までに。
参考URL:http://www.kksnt.co.jp/classo/shikin/index.html
この回答への補足
説明不足でした。
私の年収は1,200万円を満たしていないので、大丈夫です。
新築住宅で床面積が50m2以上です。
翌年3月15日までにギリギリ入居出来そうです。
1つ心配な事が・・・。
「過去5年間に本人又はその配偶者の所有する住宅に居住したことがない者」とありますが、これはどういう事でしょう?
2年前まで実家で両親や兄夫婦と同居していましたが、これは問題ありでしょうか?
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