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結婚式のお祝い金を親や親戚などから前もって貰う事になりました。
ブライダル資金と残りを家具や住宅の頭金に使うのは贈与にあたるのですか?

A 回答 (3件)

一般的に社会常識の範囲内(一般人ならお祝いに100万200万は貰わないですよね)であれば、問題ありません。

お祝いとはそういうものです。

この回答への補足

すこし説明がたりませんでした。すみません!!

一般的にはそうですが、それが100万200万ではありません。
彼女側の両親や親戚(祖母)などから計500万以上もらいました。自分側を足しても600~700万になりました。
ブライダルの見積もりが350万~400万なので300万弱が余ります。
家具などは自分が一人暮らしなので少し買えば足ります。
残りのお金が余りますので、衣食住の住を今のうちと思いました。
ざっと計算しても自分の貯金を足しても300万くらいあります。

この300万で住宅の頭金にすると贈与になるのですか?

補足日時:2006/02/28 21:56
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贈与税は基礎控除が年間110万円を超えた分に発生します。


700万円のお祝い金を7人からいただいても、贈与税は
発生しません。6人からいただいても、40万円に対して
の贈与税が発生するだけです。
大騒ぎするほどのことではないと思います。
又、贈与税は申告税ですので、心配でしたら確定申告を
おすすめします。
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まず贈与税の非課税枠については、その年に貰った金額の総額に対して110万まで非課税ですから、一人一人の贈与金額が少なくてもだめです。

(それを許せば幾らでも贈与税のかからない抜け道が出来てしまうため)
下記国税庁サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408_qa.htm#q1

さて、ご質問の話ですが、婚姻時の祝い金については下記URLから
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

贈与税がかからない場合の(7)にある「社会通念上相当と認められるもの」に該当すればそもそも贈与税の対象外となります。
この場合には総額の問題より、各親族が出した祝い金の金額が社会通念上妥当なものなのかということで考えねばなりません。極端な話ですが、一人1万円しか祝い金を出していなくても交友関係が広ければ1000万になるわけです。でも、社会通念上一人1万円の祝い金は明らかに認められる範囲でしょうから、たとえ総額が1000万でも贈与税の対象にはならないのです。

では税務署のいう社会通念上という概念がどこまでを指すのかというのはかなり微妙です。
まず相続税基本通達(贈与税は相続税脱税防止目的なので相続税法に規定があります)を見ると、

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

面倒な話として「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして」というくだりです。これは贈与者や受贈者の社会的な地位も関係します。たとえば親族がみな裕福な資産家の階級ですと、まさか祝い金を1万円というわけには当然いきません。一般的にも近い親族であれば一人5万、10万は当然ですから贈与者の地位が高ければ一人20万、30万という金額になってもおかしくはなくなるわけです。それで数が集まれば簡単に1000万程度にはなってしまいます。

なのでかなりグレーな話ではありますが、婚姻による祝い金の使途というのは、常識的には結婚式及び新生活に必要な費用(住居も含む)も含まれるわけですから、一概にその一部が住宅取得に割り当てられたからといって直ちに贈与に該当するともいえないわけです。
しかし、これはあくまで程度問題のところがあることと、住宅という資産の取得に使われるという部分については少々問題がないわけでもありませんので、可能であれば、住宅取得資金は自分達の預金の範囲にとどめて、それ以外の生活動産関係の取得に割り当てた方が賢明ではあります。
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