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離婚後の監護権の取り決めを行っていない状態なのですが、現在元嫁に親権はあるものの、3才の子供と一緒に生活してるのは私です。
元嫁からは子供に関する連絡や心配の連絡も一切ありません。こちらからの連絡も無視しています。
このような監護権を取り決めてない状態でこのまま子供と暮らしていくことは可能なのでしょうか?
それとも後々訴えを起こされこちらが不利になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

監護者の取り決めを行っていなくても3歳の子どもさんは現実にあなたと一緒に暮らしていらっしゃるのでしょう。

つまり、あなたは子どもさんの監護者としての役割を果たしていらっしゃいます。

このまま子どもさんとの生活を継続することは何ら問題ありません。後々子どもの母親から監護権をよこせ、と訴えられても「看護の実績」がものをいいますので、元奥さんに監護権も親権も移動することは無いでしょう。但し、子どもさんが10歳以上の年齢になって子どもさんの意思による、母親と一緒に暮らしたい。と、いう希望があれば別です。

尚、監護権という法律上の位置づけはありませんので、あなたは、監護権ではなく親権者変更の調停を申し立てられて、今現在養育看護をされている子どもさんの親権者になる事をお勧めします。

ご相談のケース、親権変更に関して母親優先にはならないでしょう。近年(1,990年頃から)両親の性差による優越を考慮せず、子どもさんの利益を最優先に考慮されます。従いまして、3歳の子どもさんの情緒性安定の面から見ても、現実をみても元奥さんが親権を持ったままでいいとは考えられません。親権変更調停を申し立てましょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご指摘ご回答ありがとうございます!
毎日不安な日々が続いていましたが
少し気持ちに余裕ができました!

もう少し子供と向き合い地盤を固めて
親権者の変更に向かって頑張ってみます!

お礼日時:2017/08/22 17:26

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