別れた子どもの事です。アドバイスください。
離婚後、1年半たつのですが元妻が引き取った子供(5歳)が元妻といたくない、私の家に来たいと言うようになり私の自宅で約3か月ほど面倒見ています。
本人はもう帰るつもりはないようです。ちなみに帰りたくない理由は「怒鳴られて叩かれる(頭)」だそうです。元妻は知るかぎりではヒステリックなところは多少あるのですが虐待はするとは思えないのであくまで躾の範囲内でのことだったと思います。もし虐待の兆候があっても親権変更の理由に持っていくのは難しいそうです(弁護士談)
親権の変更を元妻にお願いし、元妻も了解してくれていたのですが調停時になって、元妻は「監護権だけは渡してもいい」と意見を変えてきました。
弁護士さんに法律相談しているのですが、
「親権変更は私のケースでは認められる可能性は低いとのことでした。監護権を譲ると言っているのでとりあえずは今は監護権で話をまとめて、子供の意見が尊重されるくらいまで大きくなってもっと養育の実績を積んだうえで再度、親権変更するのがベストでは?」との意見でした。
2つの弁護士事務所を訪ね有料で法律相談を行ったのですが、どちらの先生も同じようなアドバイスでした。
なので私としても「監護権」のみでとりあえずまとめようと思っています。
監護権のみで親権はあきらめるか。
親権変更で審判まで行い、裁判所に決めてもらうか(親権(変更監護権含む)は絶望的)。
で迷っています。
監護権のみ取得した場合、監護権のみでお子さんの面倒を見られている方とかもおられるかとは思うのですが実際、不便なことなどございますでしょうか?
実際のところはどうなのでしょうか?
経験された方など詳しい方のアドバイスいただければ助かります。
学校に関しては教育委員会のほうに確認したら、住民票さえ移せば入学することはできるとのことでした。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
是非回答を頂けたらと思います。
と、いうことですのでこれを最後にアドバイスをさせて頂きます。あなたの問題点は、対立する親権の問題です。これまでのご質問の課程は省略しますが、元夫婦がお互いに親権者は自分であるべきである。と、調停の場で主張し合っている。こういう現実です。つまり、元夫婦の間には親権という問題を挟んで距離のある関係です。その距離を埋めようとして、合意点を見いだそうとして調停が行われているのです。
この距離を分かりやすくするために、実際の距離に置き換えて説明します。あなたと元奥さんとの間に1メートルの距離があると仮定します。元奥さんは0センチの位置に立っています。あなたは1メートルの位置に立っています。このように距離を具体的にイメージしてみます。そして、元奥さんとあなたはそれぞれご自分の立つべき位置に立って我こそは親権者であるべきだ、と主張をします。この距離の中間点、つまり妥協点は50センチになります。
あなたは、より確実にご自分が親権者になるべきべき保証があると安心なので、弁護士を初め子どもの教育の専門家などに色々とアドバイスを求められたのでした。その結果、子どもさんの親権と監護権は分離・分属がベストなんではないか。親権は子どもさんが明確な意思表示が出来るような年齢になってからでも遅くはない。と、いうアドバイスを受けられて、あなたご自身もそれもそうだ。いま、利益(メリット)の無い争いはしないほうがいい。と、思われています。
ここで再び距離のお話です。元奥さんとあなたの距離は1メートルありました。しかし、あなたが外部の意見をそれもそうだな、と思い始めたということは、1メートルの位置に立っていたあなたは元奥さんが立つ0センチに寄った75センチくらいの位置に立って交渉をしていることになります。0センチと75センチの中間点は、奥さんのフィールドに寄った37センチくらいの位置になります。何が言いたいのかというと、あなたが迷って第三者の事なかれ主義の意見を取り入れた点で、妥協点は奥さん側に寄った所にある。と、いうことをいいたかったのです。妥協点は中間点でない、ということです。
あなたは、元奥さんの所で暮らしていた子どもさんが、あなたの元で暮らしたい。お母さんは言葉で攻撃したり時たま暴力を振るう。と、いうのが子どもさんがあなたの元で暮らしたいという理由でした。ならば、子どもの父親として法律がどうであろうとまず、子どもを虐待の兆候のある母親から守ってやろう。と、いう気持ちが起こるのではないでしょうか。そして、次に具体的な問題、つまり親権を得て正式に子どもを引き取りたい。と、なるように思います。ここで大切な事は、子どもを健全に養育するのだという親としての責任感です。
元奥さんがなんだかんだ言ってきても子どもさんは自分が親権者となって養育する。と、言う姿勢が失礼ながらあなたに感じられないのです。自分ははたして親権者となり得るのだろうか、と問うていらっしゃるのです。同じ第三者に問うにしても、自分が親権者になり得るにはどうすればいいのか、というなら分かります。5歳の子どもが、お父さんと一緒に居たい。と、言うこの言葉の意味を汲んであげて下さい。
そして、今一度あなたの立つべき位置である1メートルの位置に立って親権は絶対に譲れない。と、調停で主張して下さい。もちろん譲れない理由を論理的に説明されるのは当然です。こう言うとあなたは、虐待の証拠も何もない。と、おっしゃいます。当然です。5歳の子どもさんが虐待の証拠を取ろうとする方がおかしいのです。何よりの証拠は、5歳の子どもさんが母親ではなく暮らしたい相手を父親であるあなたを指名したことです。そして、その理由を母親の暴言暴力にしてです。証拠とおっしゃるなら子どもさんの言葉に基づいてあなたが証拠作りをすべきなのです。
あなたが逃げのように証拠がないとか弁護士2名とも親権の移転は難しいように言っている。それを参考にして対応を決めようと言う様な言動は事なかれ主義も程度を越えます。子どもさんのためを本当に思っていらっしゃるのであれば、あなたの立つべき位置である1メートルの位置に立って親権は譲れない旨を主張すべきです。そして、話し合いが成立する可能性がなくて、元夫婦お互いの言い分にそれぞれの利がある。と、裁判所が判断した場合、「家事調査官」が「事実の調査」を行います。その結果、裁判所はどちらが親権を得る方が子どもさんの生育上の利益があるのかを判断します。主張を途中で変えたり譲るような態度は子どもさんへの裏切りだと思われませんか。人は自分のことなら譲歩を簡単にします。しかし、他者のことに関しては譲歩はなかなか出来ないものですが・・・。
最後にひとつだけアドバイスです。
元奥さんとあなたの対立の主問題は親権者変更の問題です。これが真っ正面から対立するのであれば、対立する問題として一旦横に置き、その問題点の側面の問題を取り上げて、相手(元奥さん)を攻撃するのです。この方法は交渉に勝つための方法です。第三者の意見は意見として受け止め、ご自分の子どもさんに関するきちんとした正しい姿勢で事に臨まれることを期待いたします。こういうアドバイスを受け入れるのが無理な人は無視して下さい。交渉は法律に基づいた方法で勝つことが大切だ、とお考えの方は参考にして下さい。
No.2
- 回答日時:
感情論でアドバイスしているのではありません。
裁判所が親権変更の最重視している点は、親権者の子どもへの暴力です。(もちろん暴言も含む虐待です)あなたの当初のご質問では、親権を持つ元奥さんは子どもさんに暴言を吐く。暴力になりかねない行為が見受けられる。子どもさんはあなたの元で暮らしたい。と、おっしゃっているようです。これは明らかに親権者不適格になります。
私はこの点を強気で攻めるべきだといっています。何も涙を見せて感情的に申し立てよなんてひと言も申し上げていません。そういうのは私は苦手です。数々の実務のアドバイスの経験から申し上げています。親権変更の条件はもうひとつ子どもさんの生活環境です。もちろん経済的な面も含みます。
元奥さんよりもあなたの方が余程子どもさんの健全な生育に適しているように思いますので、もっと強気に自分の優位な立場を主張すべきだと申し上げています。これでもご理解頂けないのであればご理解頂けないものと判断して失礼いたします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
暴力、虐待の立証はどのように行うのでしょうか?
証拠となるのは子供の発言のみです。
アザやけが等は確認できていません。
市の教育関係者、弁護士、児童相談所に相談しましたが、虐待と言えるほどの状況ではないとの見解であります。しまいには「このくらいの子供の事ではよくあること」と言う人もいました。
5歳程度の子供の発言は裁判所もあまり大きく意識はされないと思います。
ご回答者様は、実務経験豊富なご様子ですが、不足な情報多いと思いますが、調停不調で審判を行った場合、
私の生活環境、経済力に問題ない、子供の意見も私と暮らしたい、相手方も私の家に劣るといえ生活環境、経済力問題ない(養育費で賄えばいい)となった場合、審判で裁判所として親権変更されると思いますか?
可能性があるならダラダラ調停せずに不調にして審判へ進むことも考えています。
頂いているアドバイスはとても参考になっています。
ぜひご回答いただければと思います。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
同じ事を先日も質問されていたように思います。
裁判所は親権と監護権は分離しない方向にあります。まして、子どもの母親として教育者として如何なものかと思われる母親からの親権変更、更に子どもさんご自身が母親の元から離れたいと希望されているではありませんか。なぜ、ここで弁護士の意見がさも決まりかの様に判断されるのか、その理由が分かりません。
子どもさんが母親から暴言をはかれ暴力の恐怖に怯えているようにあなたは前回のご質問でお書きになっていました。母親から逃れたいという子どもさんの気持ちを受け止めてあげられないのですか。今回のご相談の案件、父親と母親の立場が逆だとあなたのご意見も納得出来ます。(親権を父親にして監護権を母親にするということです。)
法律では親権と監護権は分離してもいいようになっています。しかし、その通りにすると子どもさんの健全な養育に支障が出るということと両親の間で何かと争いが起こる率が多くなる、ということで、法律は分離・分属は可能だけど、実際は調停では極力分離しない方向にあります。もし、あなたのケースで裁判所が分離案を出すなんて事は考えにくいのですが、出したとするとあなたが親権者になり得ない何かの理由をここにお書きになっていないことになります
子どもさんを責任をもって養育する。子どもさんを放置出来ない。子どもの気持ちを最大限受け入れてやりたい。と、いうきもちがおありなら、親権も監護権もあなたのものにする。これを譲らないことです。奥さんが分離したい、という意向は何処にあるのか読めませんか。弁護士の意見の通りに従って親権問題を判断すべきではありません。弁護士が決める問題でも弁護士のいうとおりになる問題でもありません。あくまでも子どもさんの幸せな暮らし向きを考えの中心に据えるべきです。
調停が不調になるなら、審判に移行されてもいいです。あるいは、3ヶ月ほど期間をおいて再び親権者変更調停を申し立てられてもいいです。人に言われて子どもさんの将来に影響を及ぼすようなことを平気ではいはい分かりましたというような考えになるあなたの気持ちが分かりません。本当に子どもさんの人生に責任を持てる父親なのなのか疑いさえ持ちます。目先の細々したことに目を向けるのはいつでも可能です。親権は絶対に渡さないという熱意があなたには見られません。これでは子どもさんが可哀想に思います。子どもさんのことを人ごとのように考えないで真っ正面からもう少し真面目に考え行動して下さい。
この回答への補足
たびたびご回答ありがとうございます。
アドバイスいただいてありがとうございます。
おっしゃられていることも非常に分かります。
ですが、あくまで一般論に過ぎず実務的なことがわかりません。
私には親権者としての落ち度はないと思っています。
ですが、日本の司法は母子優先です。
この点はいかがでしょうか?
裁判所=分離しない方向
であるのは調停時に調停員等から言われているので分かっています。
ですが裁判所の見解は「よほどのことがない限り親権変更は認めない」と今までのケースを見てもなると思っとります。調停はあくまで話し合いですので相手方が譲らなければ不調になります。次に審判に移行した場合、双方の言い分等を考慮し親権変更の有無を決められますよね?
その場合、裁判所がどのように判断するかが問題になるわけです。
私がどんなに子供を思っていて譲らない姿勢を見せても裁判所の判断で変更の有無が決められるわけですよね?
それとも男親に親権変更を認めるような日本の司法でしょうか?
アドバイスいただけるのはありがたいのですが、感情論的なことではなく実務的なアドバイスいただければ助かります。裁判官の前で涙流して感情に訴えても無駄ですよね?それが審判であり裁判ですよね?
もっと合理的、現実的なアドバイスお願い致します。
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