dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在長男21歳、長女19歳、次男15歳です。6年前親権は父親、私は監護権をとり調停離婚しました。はっきりしませんが、15歳以上の子どもは自分の意思で親権の変更をすることができると聞きましたが、本当でしょうか?また可能であれば、申請などについて、お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?父親に親権を譲った理由は、親権を持てば親として何がしかの自覚を持ち続け、養育費の未払いをふせぐことができるのではないかという思いからでした。

A 回答 (2件)

15才になれば子どもの意志が認められますが判例では13才での場合も有りました、現生活が不明確で同居か父親と一緒に対象のお子さん居るのかも想像の域を出ません。

監護権を持って目的は達しましたか。なぜ今親権が問題なのですか。子もそれを望んでいますか。進学を考慮される場合20歳を越えて相手方の同意が必要ですが未成熟の子として養育費の延長も可能ですので、いたずらに問題を複雑にしない様充分考えて対処するよう勧めます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。現在3人とも私と同居しており、進学の際奨学金などの申請をする際に法律上の親権者が必要であることがわかり、父親の収入などの証明がいるようです。そうなると年収の関係で申請の対象とならない場合があるらしいのです。また、私にもしものことがあった場合、遺族年金などが子供に支給されないのではないかという不安も出てきたため一人でも私が親権を持っていた方がよいのではないかと考えたためです。父親は当初から親権については消極的でしたので、このことで問題が複雑になることはないと考えています。

お礼日時:2005/04/30 19:46

親権者変更については家裁に申し立てしたらと思います。

養育費は調停で決定を見た様ですので問題が起こらないとのことですが相手方の当時と現在の生活に変化は無いですか。家族数は。収入は。単に親権者変更に止まらない発展の可能性もあります。家裁に相談される事が最も良い解決法と思われます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再び回答して頂きましてありがとうございました。参考になりました。家族でよく考えたいと思います。

お礼日時:2005/05/02 12:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!