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以前、契約書に使用した収入印紙は、又、使えるのでしょうか?もう、必要でなくなった契約書なのですが割り印もしてあります。奇麗に剥がせたのですが、今度、登録商標の申請をするにあたり、その収入印紙が使えるのか教えて下さい。問題は割り印がしてある事だと思うのですが、、、、(消す事は出来ないのでしょうか?)

A 回答 (9件)

一度使用した収入印紙は使用できません。


印紙は印紙税を支払ったという証明ですから、その契約書が印紙税の対象となり印紙を貼ったものであれば、それをまた別なものに張り替えることをすれば、違法行為になり1年以下の懲役または20万円以下の罰金、または併科するとあります。
いらなくなった印紙が何度も使いまわしできれば、事実上、印紙税は存在しないことになります。

例えるなら、郵便切手に消印が押してあるがはがしてまた利用する行為と同じです。これでは何度でも郵便物が送れることになり、郵便料金の意味がなくなってしまうのはわかりますよね。
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この回答へのお礼

非常に良く判りました。犯罪になるとこでしたね、、、

お礼日時:2004/09/08 12:16

契約書を受け取る側にいた者です、御質問内容とは直接関係しませんが、契約書内容について合意ができてもいないのに、なぜ印紙を貼ってご丁寧に割り印までしてくる会社が多いのでしょうか。



絶対に契約書内容を変更しないという意思表示なのでしょうか。そんなことお構いなしに突っ返していました。

知りませんでしたが#7さんの回答によれば還付してもらえるようですが、当時は無駄になった分だけ値段を下げてくれと思っていました。

相手側と合意が取れている内容かきちんと確認する、あるいは1手、手間が増えますが、相手側が押印したものに印紙を貼って送り返すなどの対策を講じられてはいかがでしょうか。
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#7は、その「もう、必要でなくなった契約書」が、準備したものの書き損じ等の理由で使用されなかった、という前提です。



本当に実行された契約ならば当然ダメです(^^;)。
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誤って貼った場合は、税務署で還付されますので税務署に相談して下さい。


そして新たに買い直すことになります。

今回ははがしてしまったとのことなので、無理かもしれません。

参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
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使えません。



消印は、納税の方法です。
収入印紙を文書に貼り、印紙と文書との間にまたがって押印し、その印紙を再び使うことを不可能にして税金を納めるシステムです。

だそうです。
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消印している以上、二度と使用できません。

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こんにちは。



切手と同じで、犯罪になると思います。
まさか、仕事で使うのではないですよね?
個人でも、信用にかかわるのでやめた方がいいですよ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=989073
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使用できません。


貼り間違えても使えません。

参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
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こんにちは。



使えません。と言うか、そのような考え方はまずいです。

http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html

何のための割り印なのでしょうか?

でわ!

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html
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この回答へのお礼

知らないって怖いですね、、、ありがとう御座います。

お礼日時:2004/09/08 12:14

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