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1億円になるかどうか・・・という規模の店舗増改築建築現場が始まります。
会社が労災保険に加入していても、別に「単独加入」というのがあるそうですが、その条件をご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

一括有期事業


概算保険料の額に相当する額が160万円未満
で、かつ、請負金額が1億9,000万円未満のもの
単独有期事業
一括有期事業の要件以上の工事または事業
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
今回の規模だと一括有期事業になるのかと思います。
まずこの言葉を知りませんでしたので、調べようがなかったのですが、この先はなんとかなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/08 13:35

通常、建設工事は現場ごとに労災保険に加入することになっています。


ただし、小規模な現場(概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ、請負金額が1億9000万円未満のもの )については、個別に加入せずに一括有期事業としてまとめて加入することが出来ます。

従って、概算保険料の額に相当する額が160万円未満で、かつ、請負金額が1億9000万円未満の場合は、個別に労災保険に加入する必要は有りません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.giraffe.jp/romuinfo/tetuzuki/corp_9.h …
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この回答へのお礼

kyaezawa様、ありがとうございます。参考URLもすぐ拝見しました。
この条件ですと、今回の工事は会社で加入している以外には加入しなくてよさそうです。
スッキリ解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/08 13:39

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