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離婚後の年金分割について詳しい方がいらしたら教えて下さい。
お願いします。

夫は会社員で厚生年金に加入しています。
自分は第3号被保険者です。

今は離婚を考えているのですが、婚姻期間は平成18年7月からなので20年3月までの期間は合意分割になって、4月から現在までが3号分割になるそうなんですが、3号分割は請求者だけでいいんですが、合意分割は夫の許可もいるので、応じてくれそうもないんです。その場合は、合意分割の期間に関して私は未納扱いになるんでしょうか?
年金ダイヤルに何回も電話しているんですけど、なかなか繋がらなくて困っています。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい

A 回答 (3件)

>合意分割の期間に関して私は未納扱いになるんでしょうか



その間、国民年金第3号被保険者だったんですよね?
別に未納にはならないですよ。国民年金の保険料を納付した扱いになります。

今は「厚生年金第3号被保険者」という被保険者が存在するので、配偶者の扶養に入っていたのなら「国民年金第3号被保険者」と書いてくださいね。
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この回答へのお礼

質問に答えてくださってありがとうございます。第3号被保険者の区別があることを今知りました。どうゆう違いがあるのか調べてきます。

お礼日時:2017/09/14 17:13

年金分割の話に相手が応じてくれない場合は、家庭裁判所に「年金分割調停」を申し立てるようになります。

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この回答へのお礼

質問に答えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2017/09/14 17:14

>3号分割は請求者だけでいいんですが、合意分割は夫の許可もいるので、応じてくれそうもないんです。

その場合は、合意分割の期間に関して私は未納扱いになるんでしょうか?

3号の記録が、離婚したからといって未納に変わるわけではありません。
当時 3号で認められていたものはそのままです。
夫との合意ができなければ、合意分割ができないというだけです。

なお わざわざ 国年3号被保険者などといわなくても、質問内容読めばちゃんとわかるので 必要ない指摘です。気になさる必要はありません。

合意分割の合意の方法はいろいろあります。
当然に調停になるといったことではありません。
そのあたりは おふたりの話し合いの流れで決まることです。
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この回答へのお礼

質問に優しく丁寧に答えてくださってありがとうございます。嬉しかったです。

お礼日時:2017/09/15 00:58

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