人生のプチ美学を教えてください!!

カテ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。

現在、電子帳簿保存法の申請を考えておりますが、いわゆる「得意先元帳」「請求書控」等、販売実績の履歴となるような帳票類も、電子帳簿化することは可能でしょうか。また、電子帳簿化する場合、一部分だけの申請(例えば、総勘定元帳だけ等)というのは許可されるのでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

電子帳簿保存法の対象となる帳簿は下記のとおりですから、得意先元帳」「請求書控」等も対象となります。



自己がコンピュータを使用して作成する仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳などの帳簿

*自己がコンピュータを使用して作成する決算関係書類
*自己がコンピュータを使用して作成し相手方に交付する請求書の控えなどの書類

対象外となるもの。
*手書きで作成する仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳などの帳簿
*手書きで作成し相手方に交付する請求書の控え
*取引の相手方から受け取る請求書など

又、対象となる帳簿を申請書に記載しますから、任意の帳簿を選択することが出来ます。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。

http://homepage2.nifty.com/kskt/ednsi.htm

参考URL:http://www.sendai.nta.go.jp/taxsnd/chosaka/dench …
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/21 14:13

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