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秋に社員慰安旅行でUSJへ行くことになりました。ツアー内容は、バスで1泊2日のUSJのみ、他の観光地へは行きません。参加者は、社員及びその家族で、自己負担額は、社員が1万円、家族は5千円です。道中の食事は、全て自己負担です。ここで気になるのが家族部分の旅行費用なのですが、社員への給与と見なされるのでしょうか?交際費?ただ単に福利厚生費でも良いのでしょうか?どのたかよろしくご教授下さい。

A 回答 (2件)

社員慰安旅行の費用を会社が負担しても、社員への給与として源泉徴収されないための要件は次の通りです。



1.旅行期間が4泊5日以内。
2.全従業員等の50%以上が参加する。
3.「社会通念上一般的な」範囲の旅行である。
10万円程度ならばOKという見解もあります。 
旅行の不参加者に対して金銭を支給した場合は、旅行に参加した者も含め全員の旅費が給与課税されます。

さて、家族が同伴の場合ですが、家族同伴の社員旅行は認められません。この場合には家族分だけでなく本人分までもが「給与課税」されることになります。
ただし、社員本人のみ参加した人の分は上記の要件を満たす限り給与とはされません。

また、給与として認定されない部分の経理処理としては、福利厚生費として処理します。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。ということは、今回のUSJ旅行は、家族同伴者は、本人及び家族分が「給与課税」で家族が参加しない者は「福利厚生費」となるということですね。ついでで申し訳ないのですが、役員部分についてもやはり同様に家族を連れて行った場合には、本人及び家族分が役員賞与となるのでしょうか?

補足日時:2001/07/05 10:48
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>役員部分についてもやはり同様に家族を連れて行った場


>合には、本人及び家族分が役員賞与となるのでしょう
>か?

はい、その通り役員の場合は「役員賞与」となります。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。
またしょうもない質問をさせてもらうかもしれませんがそのときもよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/05 13:04

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