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未成年自転車窃盗して家裁呼び出しされました。

自分は今16で前に3回程自転車窃盗して捕まっています。
今回の自転車窃盗で家裁から初めて呼び出しがありました。
未成年で自転車窃盗でどのような審判が来るのかとても心配です。宜しければどのような判決があるのか教えて下さい。

A 回答 (6件)

盗んで乗り回していたのと、


盗んだ自転車を転売していたのとでは、罪の重さが違うが、
16才なら大人と違い、超軽い。
もっとも厳しい措置を受けて性根を叩きなおしたい! と懇願するのがミソです。
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再犯の場合、家裁による処分となると大きく分けて保護観察と少年院送致です。



審判は再犯だから少年院送致といったほど単純なものではなく、少年院も初等、中等、特別、医療の4区分があります。非行の度合い、更生の可能性などで送致先が分かれます。

家庭や学校、友人など周囲の環境や、本人の性格、学力、生活習慣、その環境で再犯防止・更生の指導・教育の効果が上がるかなどが判断のポイントです。専門機関による分析が必要と判断されれば、少年鑑別所に送られ、その分析結果が審判に影響します。

なお、家裁の保護処分は(犯罪歴に記入するような)刑罰ではありません。

# 自転車が盗まれた結果人生が狂うことになったという人がいます。その辺のことが理解出来る人は更生の可能性が高いといったことになるのでしょう。あなたはちょっと違うかな。
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少年鑑別所送致…かもね


もしくわ、保護観察処分
鑑別所送致なら
保護観察処分ももれなく
ついてきますよ〜
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3回目なら


10年以下の懲役または
50万以下の罰金 てところですかね。
なんで人様のものを盗むのか…
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問題点は前回の判決と今回との関わり・・



成人なら「執行猶予」と 言うのがあり その期間を超えれば別事件 執行猶予中であれば 前回の犯罪も含めてに なる・・

未成年の場合 この「執行猶予」に値する措置が定かでは無い・・

含めるか 含めないかは 家裁次第・・
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死刑

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