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アルバイトの年末調整について質問です。

私は大学生です。親の扶養にはいっています。
年収を103万円以内に抑えたいのですが、【給与所得の源泉徴収表】に「給与等支払い金額」と「源泉徴収額」という2つに金額が記載されていました。

年収の103万円以内というのは、「給与等支払い金額」の金額のことで合っていますでしょうか。

分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

デマがあるのでお気をつけください。


130万ではだめですよ。

親御さんはもう少しすると、税金の年末調整の時期です。
その際にあなた分の『扶養控除』の申告をします。
あなたの収入が103万を1円でも超えたら、
この『扶養控除』が取り消され、
親御さんは最低でも、収入の手取りが7.6万
減ることになります。
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この回答へのお礼

7.6万円も減ってしまうんですね!驚きです!ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/26 20:25

>「給与等支払い金額」の金額のことで合っていますでしょうか。


はい。そのとおりです。

既に源泉徴収票をもらっているということは、
それは辞めたバイト分ですよね?
他にもアルバイトをしているなら、
それも合計して、103万以下です。

ご注意ください。
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この回答へのお礼

そうです。以前働いていたバイト先からもらったものです。回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/26 20:25

支払い金額ですよ


大学生は親の扶養に入っても130万で大丈夫ですよ
勤労学生ということでうちの子は130万で扶養に入っています
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年収の103万円以内というのは、「給与等支払い金額」の金額のことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/26 20:27

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