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役所から届いた住民税の算出の明細書を見ていて、思ったのですが、
「給与支払金額」と「給与所得」の違いを教えてください。
サラリーマンの経費とされるものですか?

A 回答 (3件)

給与支払金額は課税対象額の累計です。


(だいたいが総支給額-通勤費の累計)

給与所得はそこから給与所得控除を引いた金額です。

たとえば、年収103万、内10万が通勤費だった場合。

給与支払金額=103-10=93万

給与所得控除額は65万なので(表を使って求めるものです)

給与所得=93-65=28万
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/19 22:46

そうです。


給与所得控除といい、国税と同じものです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/19 22:45

給与支払金額と給与所得の関係は、


①給与支払金額
-②給与所得控除
=③給与所得
となっています。

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与所得控除は、
給与所得者の『みなしの経費』
とする制度です。
『みなし』ですから、
★実際にかかる経費ではありません。
これは、サラリーマン(給与所得者)の
特権なのです。

この制度は、役所の様々な条件となる
『所得』を導くための重要ポイントに
なりますので、上記URLをよくお読み
下さい。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/19 22:46

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