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<例>捨ててあった自転車を乗っているところを警察官から職務質問されて、そのまま「拾って乗っていた」と答えたら、「占有離脱物横領罪」になるなら、「拾って交番に届けるところだった」と答えたらどうなりますか?
http://www.toshin.gr.jp/library/zatugaku/110-051 …

A 回答 (3件)

そう言う、言い訳は、通りません。


貴方は、占有離脱物横領罪の現行犯として、逮捕され、裁判を受けるかも、知れません。
もし、当該自転車を交番又は、警察署に、届ける途中だった、と、抗弁しても、認められません。
それなら、事前に、一報するか、または、当該物を、押して、動かし、近くの警察に行くか、行き合った、警察官に、その旨を伝えるべきで有り、誤解を招く、行為は、慎まねば成りません。
ゴミ捨場に有る放置物は、指定業者が収集すべきで有り、個人は、触れる資格は、有りません。
為念。
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こっちは交番の方向と逆方向ですがと聞かれます。

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基本的に、擦れてあった場所の地主でもない限りはダメですね。


そんな言い訳通りません。
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