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接待交際費の虚偽申請や交通費の架空請求で会社を辞めさせられた元営業がいます。

先月末に退職したのでまだ間がないのですが、その後、顧客から聞くなど詳しく調査した結果、この元営業は複数の顧客の名前を勝手に使って虚偽の接待交際費を申請している額が退職時予想してたよりもはるかに多く、数年間に渡って百万円を軽く越える事がわかりました。

もう既に退職しているのですが、この元営業に虚偽申請して横領した金額をあらためて全額返済するように言えるものなのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

証拠があるなら 請求できます。


そして、本来なら警察沙汰にするが 弁償するなら刑事告訴はしない と言うのがベストです。
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この回答へのお礼

多くのご回答ありがとうございました。
証拠としては、その元営業がよく使ってた飲み屋の店主の証言がありますし、名前を使われた顧客の中の何人かは非常に憤慨してて「独自に訴えてもいい」と言ってるくらいです。
キチンとした書類にして請求することも視野に入れて引き続き調査してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/11 14:54

当然請求可能です。


本人が応じない場合には、「業務上横領」とか「私文書偽造」などで裁判に持ち込むこともできるでしょう。

いずれにせよ、会社の弁護士などを通じて必要なアクションをとればよいでしょう。
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発覚した横領なんて氷山の一角です。



余罪は調べればいくらでも出てくるでしょう。

ただ、証明できるものがどれくらいあるか?

確証があるのなら可能だと思います。
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会社に損害を与えているのですから


弁済要求は可能です

相手が応じるかはまた別の話ですが

状況によっては、刑事事件にも相当しますので
会社で付き合いのある弁護士等の専門家にご相談されたら如何ですか?
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言うことは可能です。

そのためには、証人ではなく証拠を一通り揃える必要があります。虚偽の申告により会社が損害を受けていたなら損害賠償請求です。
ただし、会社としても管理不行き届きになりますし、経費として計上していたお金があると思いますので、税務申告などもやり直しになります。相当、手間がかかると思います。
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