例えば、国税庁が定める「医療費控除の対象となる医療費」は、
ここに載っていますが、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
電車賃などの「通院費」も含まれますが、
差額ベッドの料金は、医療費控除の対象にならないようです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
これは、医療費控除の対象という条件によるものなので、
トータルの【医療費】として考えれば、
病院に支払った、治療費、食事代、差額ベット代、文書作成費や、
その通院にかかる交通費(ガソリン代)などもすべて含めた、
医療に掛かったお金が【医療費】に成ると思います。
一般的な、この【医療費】の定義はどこで確認出来ますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
再度行きましょか
「医療費」の概念(定義)なら厚生労働省の医事関連を漁れば有ると思いますが
其処では恐らく
《一年間に国民全体が保健や医療に支出した費用の合計総額》
と有るでしょう
此が仰る(疑問に思われる)定義
この中に〈社会保障支出(公的負担)〉と〈個人支出(自己負担)〉が計上されてます
質問者が羅列される諸項目(或いは枝葉末梢の部分)は
何処まで正確に拾い上げられるのか些かの感も有りますが
個人支出(自己負担)へ算入されてるんでしょうね
質問者の思惑とは少し乖離するかも知れません
医療費に法的根拠は不要だと思いますが
それの否・然は別の様な気がします
厚生労働省が前年分として発表するのが唯一の公的資料だと思います。
No.3
- 回答日時:
医療費の定義
医療機関へ当人が実際に支払った総金額です
確定申告時に「医療費控除」として認められる物の中に通院の交通費(付き添いも含む)や車輌の駐車代(ガソリンは特定出来ないので不可)
更には看護上必要と認められた付添い代などか計上出来ます
尚、文面で見舞い云々が有りますが此は医療とは丸切り無縁の行為なので算入は出来ません。
私の質問に反応頂き有り難いのですが、
法的な根拠などの、何か理由と出来る定義が知りた買ったのです。
他の方に「医療費」の意味を広辞苑で調べれば?という当たり前なご意見を頂きましたが、
勿論それは最もなことですが、
教えて!gooのWalkure1500という回答者によると、
医療費の定義は「医療機関へ当人が実際に支払った総金額」なんだと言っても、
誰?となるだけです。
No.2
- 回答日時:
>一般的な、この【医療費】の定義はどこで確認出来ますか?
どこが定義しているかではないですか。どこがというのは、例えば保険会社が保険金を支払う場合の医療費であれば、その保険会社が定義しているはずです。
コンタクトレンズは医療器具ですから、購入代金は医療費といっていいかもしれません。
美容整形も医師が処置するので医療費には間違い無いと思います。
今世間で問題になっている刺青問題。医師でないと違法になるという判決が出ました。ということは逆に言えば、医師により刺青を入れれば、医療費という定義に入るかもしれません。
海外旅行の際の保険で病気や怪我で通院したとき保険金が支払われますが、歯科治療はダメですと書いてあります。この保険会社では、歯科治療は「保険対象の医療費ではない」ということになります。
つまり、誰が(どういう組織、会社)が、広義の医療費の中から、線引きをして(定義して)決めているので確認のしようはないと思います。強いて言えば、広辞苑などの辞書の「医療費」が世間一般的な医療費と解釈して良いのでは。
回答有難うございます。
http://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E7%99%82% …
広辞苑が手元にないので、WEB辞書で調べたところ、
「保健および医療に投じた費用」となるようです。
保険会社が保険支払いの範囲とする「医療費」も調べてみます。
No.1
- 回答日時:
ガソリン代は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
私の質問に反応頂き有り難いのですが、
医療控除の対象となる「医療費」の範囲を問うているのではありません。
【医療費】を大括りに考えれば、差額ベット代はもちろん、
遠方から両親が御見舞いに来るのに掛かる費用まで、
含まれるのではないだろうか?
と思ったので、
「医療費」について、例えば法的な定義があるのかどうかを知りたいのです。
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