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今年の8月に4つ上の主人55歳を癌で亡くしました。主人は高卒で入社以来37年間年金を納めてきました。私は扶養に入っていたので3号、主人の給料から自動的に引き落とされていました。遺族年金を月に12万円ほど頂けるようですが、先日年金事務所からの手紙で、今後は私が1号として年金を納めてくださいとのこと。今はパート収入で月に8万円程ですが、厚生年金を納めるべきなのでしょうか? 納めた場合と納めない場合、65歳から貰う年金額か変わりますか? それに納めなければならないのなら何故、遺族年金支給額から差し引かないのでしょう

A 回答 (3件)

>厚生年金を納めるべきなのでしょうか?


厚生年金ではありません。
国民年金の第3号被保険者から
第1号被保険者となったので、
国民年金保険料、月16,490円を
納める必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

因みに、
>私は扶養に入っていたので3号、
>主人の給料から自動的に引き落とされ
>ていました。
それは誤解です。
第3号被保険者の国民年金保険料は
取られることはありません。
これまでご主人の口座から、あなたの
年金保険料がとられることはないの
です。

>納めた場合と納めない場合、65歳から
>貰う年金額か変わりますか?
変わります。
現在おいくつでしょうか?
65歳から、遺族厚生年金の一部である
中高齢寡婦加算が停止されます。
それに代わり、老齢基礎年金が支給される
ようになります。
それが、今後支払う保険料により年金額
影響するのです。

>何故、遺族年金支給額から差し引かない
>のでしょう?
そのとおりですね?
国民年金の保険を納付に強制的な制度を
設定していないので、未納率が40%近く
あるという状況なのです。

しかし、国民年金には免除制度があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …


あなたの今後の収入状況にもありますが、
免除申請もとおります。
ですから、強制的には徴収しないのです。

未納でなく、免除申請をすれば、
全額免除で、1/2の年金額になります。
半額免除で、3/4の年金額になります。
・・・・

65歳以降の年金額の具体的な見通しは、
奥さんが今何歳で、
奥さんのこれまでの
1号(国民年金)、
2号(厚生年金)、
3号(結婚後の扶養期間)
の加入期間
と今後の1号2号の加入期間の見通し
で、
①老齢基礎年金が決まり、
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

合わせて、
ご主人の遺族年金の内訳
②遺族厚生年金 約60万?(想定)
③中高齢寡婦加算約58万
で、65歳から、
③に代えて、①と②の合計額が
支給されるようになるのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

主人に任せっきりだったもので、何も分からず恥ずかしい限りです。詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/13 08:32

あなたは51歳ということですね。


亡くなられたご主人は生前、厚生年金保険に入っていて(国民年金第2号被保険者といいます)、あなたはそのご主人の入っていた健康保険の被扶養配偶者(ご主人の健康保険で扶養されていた)で、かつ、国民年金第3号被保険者として認められていたのですね。
国民年金第3号被保険者は国民年金保険料を負担する必要はありませんから、ご主人のお給料から保険料が差し引かれていたということもありませんよ(誤解だと思います)。ご主人の厚生年金保険料に上乗せされていたということもありませんし。そうではなく、年金制度全体として国民年金第3号被保険者の保険料に相当する分を負担しているのです。ただそれだけです。

さて。
ご主人が亡くなられたことにより、あなたは国民年金第3号被保険者ではなくなります。
国民年金第2号被保険者(ご主人)の被扶養配偶者ではなくなったわけですから、つまりは国民年金第3号被保険者ではなくなるわけです。

このとき、あなた自身が働いていても厚生年金保険に入っていないのなら、あなた自身は国民年金第2号被保険者ではなく、また、国民年金第3号被保険者でもないので、結局、国民年金第1号被保険者になります。
要するに、自ら国民年金保険料を納めて下さいね、ということです。
20歳以上60歳未満の人は国民年金には強制加入ですから、納めなければいけませんね。
あるいは、厚生年金保険に加入できるような働き方に変えて、厚生年金保険料を負担する(厚生年金保険料を納めることによって国民年金保険料を納めたことになります)ことでもよいです。
このどちらになるかによって65歳以降の年金額が変わってきます。厚生年金保険に入ったほうがトータルの年金額は多くなります。
具体的な年金額は、ひとりひとりの年金加入の内容や賃金の額などによって大きく違ってくるので、細かい額をあげても意味が無く、ここではあえて書かないでおきます。
また、遺族年金の支給額から保険料を差し引くことができないのは、極論すると、法令の上での決まりがないためです(^^;)。根拠もないのに差し引くことはできませんよねぇ。
なので、たとえば障害年金や老齢年金でもそうなんですが、そういった年金をもらってても働いていたりすると、保険料は保険料でちゃんと別に納めることになります。

ところで。
健康保険の被扶養者ではなくなったので、自ら国民健康保険にも入らないといけませんが、こちらは済まされましたか?

その他細かいことは、ほかの人が答えて下さるでしょう(^^;)。
わかりやすく説明して下さるかどうかはわかりませんが(やたらむずかしく書く人もおられますねぇ‥‥)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました☺️
現在のパートは辞めたくないので、もう一つパートを増やして年金を納めたいと思います。
国民健康保険には加入しました。

お礼日時:2017/10/13 08:29

「1号として年金を納めてください」は、国民年金ですヨ。


60歳までは、支払い義務です。
「納めなければならないのなら何故、遺族年金支給額から差し引かないのでしょう?」
⇒ 年金支給と、納付は、別(「窓口」)です。
参考まで。
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