さいたま市の女性が憲法9条に関するデモについて詠んだ俳句(「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」)を、公民館だよりに載せなかったのは憲法が保障する表現の自由を侵害したなどとして市に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は、表現の自由の侵害などは認めなかったものの、公民館側が俳句を掲載しない理由を十分検討していなかったとして、5万円の慰謝料を支払うよう命じたそうです。
※「九条守れ」俳句訴訟、掲載拒否は「不公正」 地裁判決
http://www.asahi.com/articles/ASKBF40W0KBFUTNB00 …
※月報への掲載棄却 「9条守れ俳句」不掲載訴訟 さいたま市に地裁が5万円支払い命令
http://www.sankei.com/affairs/news/171013/afr171 …
報道によると、「女性は同館で活動する俳句会に参加し、月報には毎号、会が選んだ俳句1句が掲載されていた。」「俳句サークルの句会で特選となった句を公民館だよりに掲載してきた。」とのことです。
そこで、疑問なのは、
①私は、俳句の素養が全くありませんが、そもそも、この俳句は「特選」に値するものですか。
なるほど、「梅雨空」の「季語」がありますが、「自然」の描写をしておらず、内容は「人事」なので、むしろ「川柳」に近いものではないでしょうか。
※「俳句」と「川柳」の違いは?「季語」と「風刺」がポイント
http://wabisabi-nihon.com/archives/3947
http://www.doctor-senryu.com/01_museum/0_senryu- …
②俳句会が「特選」に選んだとのことですが、俳句会のメンバーは、どの様な人の集まりで、「特選」に選んだ審査委員は、どの様な人だったのでしょうか。
③公の機関の月報に掲載するのであれば、会から提出された作品を無条件に掲載するのではなく、公平な第三者の専門家が、「特選」と判断し、掲載するのが適切ではないでしょうか。
公正な審査の結果、選ばれた作品を掲載しなかったのであれば、「表現の自由」に抵触する可能性があるでしょうが、それ以前に、公正な審査で選ばれた作品でなければ、「表現の自由」で争うことが、可笑しくありませんか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
何度も、有難うございます。
朝日の社説も可笑しいけれど、
判決の「それまでのいきさつから、女性が掲載を期待したのは当然だと判断。思想・表現の自由の重みに照らすと、この期待は守られなければならないのに、公民館の職員は十分な検討をせず、正当な理由がないまま拒否したと結論づけた。」の判決も可笑しいですね。
もっと可笑しいのは、「公民館側がこうした異例の措置をとった原因として、判決が「一種の『憲法アレルギー』のような状態に陥っていたのではないかと推認される」と述べたことだ。」としている箇所で、アレルギーが問題なのでしょうかね。
「作者名が明示されるのだから、行政の中立性が害されることはなく、むしろ掲載しないことが行政の信頼を傷つけると、常識に沿う指摘をしている。」も、何故、「作者名が明示されたら、行政の中立性が害されることはない」のでしょうか。
また、「それまでが掲載されたので、女性が掲載を期待したのは当然」も、可笑しいですよね。
あくまでも、俳句(?)の内容で判断すべきですよね。
そうでないと、無条件に掲載していたら、全国の自治体の月報は、反戦俳句で溢れることにならないのでしょうかね。
No.3
- 回答日時:
①思わんなあ。
せめて 「梅雨空に 腕捲りして 女性デモ」 くらいではどうなんだ。私の感覚が古いのかしら。
②③はわかりませんが、本来俳句は普遍的な感覚を詠むもので、時事を前面に出すのはよほどの必然性がない限り感心しません。
ご意見有難うございます。
おっしゃるように「梅雨空に 腕捲りして 女性デモ」の方が俳句らしい表現ですね。
ただ、それでは『(憲法)九条』の文言が消えているので、「九条を守る」ことを訴える目的としている集団は納得しないでしょう。
また、「本来俳句は普遍的な感覚を詠むもので、時事を前面に出すのはよほどの必然性がない限り感心しません。」は、同感です。
「川柳」だとしても、今回の「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」よりも、下記サイトの「政治川柳、経済川柳、時事川柳」の方が「風刺」が効いていて、センスがあり興味深いですね。
ナゼ、今回の作品(梅雨空に『九条守れ』の女性デモ)が「特選」に選ばれたのでしょうね???
※政治川柳、経済川柳、時事川柳
http://www.senryunin.com/seijikeizaijiji.php
No.2
- 回答日時:
>会の仲間が、私費で「月報」を発行すればよい
今後は公民館だよりには載せずに、俳句会が独自に発行するものに掲載してください、と決まったのであればそれでいいと思いますが、「今までは載せていたもの」を「今回だけ載せなかった」という点が問題になっているのだと思います。
「『載せます』と言っていたものを、思想や信条を理由として載せなかった」という問題です。
私費でやる云々というのは、今回の問題とは別の話です。
何度も有難うございます。
◇「思想や信条を理由として載せなかった」とのことですが、
憲法第15条に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と明記されており、「公務員はその職務の遂行にあたって,特定の政治的利益の実現をはかってはならない」と憲法で定められているので、行政として、当該俳句(?)を公的な月報に掲載すれば、憲法違反になる可能性があるので、行政として、掲載を躊躇ったのは、当然の判断だと思います。
※日本国憲法第15条
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
※行政の中立性
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%8 …
◇「今までは載せていたもの」を「今回だけ載せなかった」については、今まで、たまたま、行政の中立性に反する恐れが無い内容だったので、掲載していただけであり、今回は、行政の中立性に反する可能性がある内容であったので、躊躇したのであり、それを、無理やり、掲載せよと主張するのは、行政に憲法違反を行えと言っているようなものです。
「表現の自由」と言っても無制限ではなく、特定の時・場所・手段においては表現が規制される「表現内容中立規制」の考え方があり、裁判所も述べているように、他にいくらでも、表現手段があり、行政として、その制限はしていないので、「表現の自由」を侵害された主張するのは、被害妄想ではないでしょうか。
※表現の自由
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE …
◇「私費でやる云々というのは、今回の問題とは別の話」とのことですが、行政としては、これまでは、政治的に中立なものとの前提の上で、地域文化の発展を考慮して、掲載していたのであり、それを「俳句としての完成度とかは、別にどうでもいい」とまで言われると、大切な税金を使ってまで、中立性の疑わしい俳句(?)を、掲載する必要が無いと思うのは当然であり、別問題ではありません。
No.1
- 回答日時:
毎回俳句会が選んだ句を掲載していたのに、今回のものだけ掲載していないのですから、公正ではないということでしょう。
そんな第三者の機関がどうのとか、そういう問題ではなく、「いつもは載せているものを、思想や信条を理由として載せなかった」ということが問題になっているのでしょう。
俳句としての完成度とかは、別にどうでもいいのではないですか。
その俳句会のメンバーが「いい」と思ったものを選んでいるだけで、その俳句会で「特選」に選ばれたものが、その会のレベルだということです。
>俳句会のメンバーは、どの様な人の集まりで、「特選」に選んだ審査委員は、どの様な人だったのでしょうか。
俳句が趣味で集まっている人の集まりで、特選に選んだのはおそらくその会のメンバーです。
メンバー全員で、それぞれが詠んだ俳句のどれがいいかを話し合って特選を決めたのだと思われます。
ご意見有難うございます。
おっしゃっているように、
「俳句としての完成度とかは、別にどうでもいい」、「俳句が趣味で集まっている人の集まりで、特選に選んだのはおそらくその会のメンバー」が実態であれば、公の税金で、公が発行する「月報」に掲載せず、会の仲間が、私費で「月報」を発行すればよいのではないですか。
そうすれば、「表現の自由」は、完全に保障されるのではないでしょうか。
回答者さんの言われる内容が実態であれば、「甘ったれるな」と言うべきではないでしょうか。
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