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専門家もしくはマンション理事などで保険請求経験ある方にお尋ねします。
管理規約で指定されている共有部分の修理代金のマンション総合保険での保険金の適用範囲を教えてください。
今般、雹災による被害を補修すべく業者に見積を願ったところ以下の請求項目がありました。
1. 交換部品代金 2.交換施工費 3.後片付け清掃および養生費 4.発生材処分費
5.諸経費
この内、適用になる項目を教えてください。
また、この請求があった場合、免責金額とはどの適用項目から差し引かれると考えれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

2度目です。


業者の出した請求項目にある、5諸経費は、工事の際に発生する駐車場代や通信費などだいたい修理にかかるはっきりしない額を諸経費としてあててます。
それは損害額から出ます。
臨時費用特約は、損害額の10%か100万のどちらか少ない方を+αで契約者に支払われるものです。
お見舞金のような感覚で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方の負担が無いか、少なそうなので管理組合に出して損保と交渉をしてもらいます。

お礼日時:2017/10/18 13:11

1、2、4が実費で支払われ、


3、5は臨時費用特約を使って対応することになるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
臨時費用特約ですか 確認してみます。参考になりました。

お礼日時:2017/10/17 10:25

補修するに必要な事柄であるなら1~5出ます。


1~5含めてが補修ですよね?
免責はひょう災補償に対してです。
なので、1~5全て引っ括めてひょう災補償なのでそこから免責金額引かれます。
特に請求のどこからと言う概念ではありません。
請求内容も査定の結果で決定になるので、ここで必ず出ますよとは言えませんが。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
理事とかを務めてればその立場で損保会社宛問い合わせることもできるのですが、ただの住民との立場なので質問しました。それにしても部材は安いのに四倍以上の金額になり驚きです。

お礼日時:2017/10/16 10:34

保険金を払うのは保険会社です。



ここの回答者に聞くよりも、保険会社に聞くしか
ありません。
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