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レイプってなんですか

A 回答 (4件)

同意無しに、強制的に、性的行為をする、受ける事。

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犯罪としての強姦(強制性交等罪)


刑法第177条(強制性交等罪)
 13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5 年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第178条2項(準強制性交等罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法第179条2項(監護者性交等罪)
 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第 177 条[強制性交等罪]の例による。

刑法第181条2項(強制性交等致死傷罪)
 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

刑法第241条(強盗・強制性交等罪)
 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第 179 条第 2 項の罪[監護者性交等罪]を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は 7 年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを
除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第 1 項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
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強制的に、性交の被害を受けることです。

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