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電車内でこんな風に女性を撮影するのは盗撮ですか?

「電車内でこんな風に女性を撮影するのは盗撮」の質問画像

A 回答 (10件)

あきません、見て楽しんで記憶で夜のおかずにします



足も触ってもいけません

もちろん。ねーちゃんの手を触ってはだめです
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法律的な詳細は分かりませんが昨今盗撮による摘発、現行犯逮捕。


この写真を見ても相手の承諾を得ていないのは明かでしょう。

従って、もし発覚して訴えられれば、それなりの責任は免れないと思います
迷惑行為と思えば(大人なら判断出来る筈)辞めるべき行為でしょう。
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本件は、仮に撮影にあたり被写体となった女性の許可を得ていないとすると、犯罪行為に該当しているものと思われます。



今後は、迷惑防止条例違反として、警察に逮捕され、検察に送致され、刑事裁判になり、有罪判決を受けるなど大ごとになる前に、お止めになることをお勧めいたします。(下記条例、第5条第1項第2号ロ違反)

ちなみに、罰則も「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(第8条第2項第1号)と意外と厳しいものとなっております。

なお、ご参考まで、下記のとおり、東京都の条例を掲載しておきます。
このような条例は、各自治体ごとに設けられておりますので、くれぐれも違反して警察、検察庁等のお世話になることのないようご留意ください。

以上は、刑事事件としてでありますが、民事においても「肖像権の侵害」行為として被写体となった女性からは、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
なので、くれぐれもご注意を。


【迷惑防止条例全条文】 ※該当箇所のみ抜粋。

● 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
 (昭和37年10月11日 東京都条例第103号)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
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撮ることはダメですね。

また、前に座ることは、間違いな足を組み替える瞬間を狙って覗き見することが見え見えなので、ヘンタイオヤジとしてまずは認識され、スマホ出したら盗撮容疑者として訴えられてもおかしくないです。証拠があれば即逮捕。
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ダメ!

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わいせつ写真ではありませんが、本人の承諾を得ず、ネット上に公開するのが肖像権的アウトなので、運営に通報しました。

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被写体本人の許可がないため、完全に盗撮です。

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セーフです、

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その方の了承無いならそうだね



風景写真に写り込んじゃった・・・・・
レベルじゃないよね
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ですね。


こういう所にアップするのも問題だと思います。
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