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どういったものが挙げられますか?

質問者からの補足コメント

  • 第三者では分かりようが無いんでは?

      補足日時:2024/01/14 15:45

A 回答 (7件)

行為を録画することです

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追記。

それが過去の事件にどこまで反映されるかですね。時効も延長されてるようですし。
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結局、個人の考えや感情を証明するものってほとんどないので、


「暴力をもちいて無理矢理(暴行の跡がある)」以外は証明ができず「被害者の主張に信憑性があるか」で判断するしかないのではないでしょうか。

そもそも「合意」って個人の意思なので、本人がないと言ったらないんですよ。
口で「合意します」と言っても、それは「言わされている」ケースが多々あるので。
なので、被害者と加害者の立場、日頃の行動などから「確かに被害者の言う通り、合意させられた(合意しなければならない状況に陥れられた)」かどうかを『推測』するしかないのだと思います。
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後から恨まれること自体が証明です。

その時に反意できなかったという。一般人でも後から訴えられたら負けているはずですよ。
不同意性交等罪…同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なった場合に成立するとされている犯罪。
これにすっぽり該当すると思います。
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逆になるんだな。

「無い」ことは基本的に証明できない。「ある」ものしか証明できない。

一般的には「合意があったと思われる証明」と「拒否したと思われる証明」を見つけることになり、これで信ぴょう性の高いほうが真実と認定される。

この「思われる」は、性行為は普通密室ですることが多いので、映像や音声の具体的証拠が出てきたほうが、むしろ不自然という矛盾が生じてしまう。

録音機仕込んで密室に入るなら、密室に入ることを断れタコ!
お前の目的は陥れることで、性行為が嫌なわけじゃない!
となるわけだ。

そうなると、無いことを証明するには「性行為をすることが想定できる密室」に入らない意思をしめすのが一番。
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動画で証拠撮影。

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無理やりだった、感じることは無かった、という女性の証言と、


膣内に相手の精液が残っている、これを示せばよいです。
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