
A 回答 (14件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
実際の話だったら、
(女性が
浮気相手でしたら)
とんでもない男ですね。
証拠が必要です。
結婚していれば
ふたりから
裁判をおこして慰謝料がとれます。
ただ証拠が必要です。
不貞行為の証明が。
明らかな性行為の。
キス、ハグではNOです。
そもそも慰謝料とかよりも、
全く詳しくないのですが法的に問題はないのでしょうかね。管理者のすいかばーさんの許可なく連れ込んだら住居侵入とかにならないのでしょうか。
No.12
- 回答日時:
法律の話になれば無理ということはないと思いますけど、それよりもその女の子が彼氏さんとどう言う関係で、何回目かをまずは確認をする方が良いと思います。
相手の子が知ってたのか知らなかったのか、親しいのか一夜の関係かも含めて考える方が、彼氏さんとの話し合いの面でも良いのでは。
No.10
- 回答日時:
彼の行為は、あなたとの間における明らかな背信行為ですね。
婚約していなくても同居生活をしているという事は、あなたと彼の間に、部屋を使わしてあげます。使わしてもらいます。と、いう暗黙の了解が成立しています。その了解があるにも関わらず、他の異性を引き入れるという事は、信義則に反する行為です。又、彼はあなたの部屋を本来の目的外の使用をしています。そこから派生するあなたの気持ちを慰謝料請求と即時退室を申し立ててもいいと思います。
あなたと彼と2人が暮らす為にあなたの部屋を彼に提供したのです。そこに、あなたと全く無関係な女性を彼が引き入れたと言う事は、部屋の借主であるあなたの人権を無視した行為であるのは明らかです。
その上、彼とその彼女によってあなたは三角関係の中で弾かれた立場に追いやられたのです。それも自分の部屋を専有される形でこれ見よがしにです。これは、不法侵入によって住居を一時的に占有されただけではなく、精神的・物理的の両方でのけ者にされたのです。これらの点を整理して損害賠償の支払い請求を調停で求めましょう。
尚、彼が連れ込んだ彼女が使った家具類とか・シンク・風呂周り、寝具などをあなたが使えない、と言ってそれらの買い換えのお金も請求しましょう。これは、プライバシーを侵害された結果の損害賠償です。請求の項目を3つくらい作ってそれぞれの賠償金額を請求しましょう。
それにしても彼が連れ込んだ女性。彼は既に女性と一緒に住んでいることが分かったにもかかわらず、その部屋から出ようとしなかったのですか。変な女ですね。
No.9
- 回答日時:
その家で彼氏と同棲しているのですか?
そうであれば、彼氏の家でもあります。
誰の名義化は関係ないです。
単に礼儀の問題です。
合いカギをもっているだけなら、彼の家ではないです。
いつでも入っていいよ、という話になっていたのなら、彼が家に入ったこと自体は何の問題もありません。
そうじゃないのなら、無断で入ったことは約束を違えたことになります。
しかし、それもマナーの範囲内でお金を請求できるような案件ではないです。
法的な請求権があるかどうかは、法テラスや自治体の無料法律相談で聞いてください。
No.7
- 回答日時:
請求根拠があれば、請求行為は可能で。
請求根拠はあると言えるでしょう。
一方、被請求者側(彼氏や女性)が、請求内容に納得すれば、支払われますけど。
納得しなければ、支払われません。
その場合、当事者による和解を目指し、折り合える金額を模索するか。
折り合えなければ、あなたが泣き寝入りするか、さもなきゃ、調停や裁判などを考慮するしかありません。
ただ、弁護士を立てて争えるほどの請求が認められるとは、考えにくい内容です。
なお、交渉材料としては・・。
入室した女性に対し、侵入罪で刑事手続きすることをチラつかせて、示談に持ち込むとか。
彼氏に対しては、勝手に部屋を使用するなら、応分の家賃負担を求めるなどが考えられるかと。
No.5
- 回答日時:
AIの回答ですが。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.住居侵入罪:あなたの許可なく他人があなたの住居に入ることは、住居侵入に該当する可能性があります。
2.損害賠償請求:彼氏やその女性があなたの財産に損害を与えた場合、損害賠償を請求することができます。ただし、具体的な損害が証明される必要があります。
3.契約違反:もし彼氏があなたとの契約(例えば、同居のルールなど)に違反した場合、契約違反として対処できる可能性があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここまで
争ったら勝てるというわけでもないのですが、裁判するかどうかは別にして上記の内容で、請求するだけしてみてはどうでしょうか。
2.は具体的な財産の損害はないでしょうから難しいとは思います。
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