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先日、友人がファッションヘルスで淋病をうつされて
そのお店に電話で「飲食店に例えたら食中毒と同じだ!」
と文句を言ったら、店員と口論になり逆ギレされて
喧嘩になりました。
そしたら、保健所と裁判所に訴えて営業停止処分に
してやると言っているのですが
こういった事は訴えられるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

法律の話で言うならば、相手の女性が自分が性感染症(この場合は淋病)に感染していることを自覚した上で、あなたのお友達に感染させることを目的に性交渉を行ったのであれば、傷害罪で刑事責任が問えるでしょう。

もし店側もその事情を熟知していれば、それに準じる形で責任が問える可能性があります。民事で訴えて金銭的賠償を要求することも出来るかもしれません
ただし相手も感染に気がついていなかった場合は、責任を追及することは無理でしょう。食中毒のように過失責任を問うようなことは、社会通念上から考えて不可能だと思います

店の立場から考えるとわかりやすいでしょう。ある日客が文句を言ってきたが、これまでその人物がどんな風俗店に出入りしたか分からないし、ナンパや出会い系を利用していたかもしれない。それでどうやって、この店で淋病に感染したと特定できたのでしょうか?もしその日その客の相手をした女性が淋病だったとしても、彼女がいつ感染したかも不明です。もしかしたら元々その客が感染者で、その日逆に感染させられた可能性も十分考えられます。それなら被害者は店側であり、女性の休業保証金を要求したいぐらいです

客にすれば「風俗嬢なんて病気を持っていても珍しくない」から被害者は自分だと言うかもしれませんが、同時に「風俗に行くような客なら病気を持っていても珍しくない」とも言えるのです。そのお友達がこれまで一度も風俗に行ったことも無く、誰とも性交渉を持ったことが無かったのでもない限り、本当にそのお店で感染したかどうかなんて、あなたはもちろん、本人にも本当は断言出来ないはずです。
そのお店に行く前に淋病にかかっていなかったという診断書があれば別ですがそうで無ければ、お友達の訴えは、店への言いがかりか、悪ければ誹謗中傷や営業妨害と取られかねません。社会的にきちんと立場のある人間であれば、そんなリスクを負ってまで自分の恥を上塗りすることは、とても愚かな行為だと私は思えます

こうした際の最も理想的な解決策は、お店に「○日にお宅の△△さんのサービスを受けた後、病気になっていることが分かりました。お宅で感染したかどうかは分かりませんが、念のために気をつけてあげてください」とだけ伝えることだと思います。自分が感染源かも知れない責任を考えれば、それ以上相手を責めるのは、非常に大人気ない行為と言わざるを得ません

なおANo.1さんの回答へ補足ですが、別にヘルスで本番行為を行っても、女性に強要や暴行をしたのでなければ、逮捕はされません。我が国の売春防止法では、合意の上での売春行為では、女性や男性を逮捕したり罰することは出来ないのです。論旨からは外れますが、誤解の無いよう念のために
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
とても分かりやすくアドバイスを頂いたので感謝しています。
早速、友人に話してきます。

お礼日時:2007/12/04 10:12

法律の専門家ではありませんが、無理でしょう。


まず、淋病の感染経路がその風俗店かどうか。それを証明するのは困難です。(理論的には出来ますが)
また、ファッションヘルスでは、挿入などの性行為はしてはいけませんので、その時点で法律違反です。訴えたら警察に捕まるのはあなたの友人です。
淋菌は性行為によって感染しますから。フェラチオでは滅多に感染しません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 10:13

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