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知り合いが、SMの女王様役を演じて、ちょっと小遣い程度にお金をもらいたいといっています。
お金を取って、SEXしたら売春ですか?性的興奮させることが売春ですか?SEXはしません。これって犯罪ですか?何かを売買してそのおまけに演じるのもだめですか?未成年です。でも、今年で大人になります。

A 回答 (4件)

SEXしなければ売春にはならないと思いますが、そのような商売は「風俗」の一種になるので、特別な届け出が必要になると思われます。

詳しいことはちょっとわかりませんが、一度調べておいた方がよいでしょう。
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まず、下記の売春防止法の定義を一読下さい。



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売春防止法(抜粋)
(定義)第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
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刑事罰の対象となる「売春」は厳格に定義されていますから、その要件の内の一つでも欠ければ売春にはなりません。

○「対償」の要件
性行為と引替に対償の授受が無ければ、売春ではありません。
従って、いわゆるタダでやらせるサセコさん行為は売春ではありません。
なお、対償とは金銭に限りませんから、お金の授受が無くても商品券などを渡した場合にも売春になる可能性がありますからご注意下さい。

○「不特定の相手方」の要件
相手が決まっている場合は、「売春」にはなりません。
従って、いわゆる「愛人行為」のように、対価を受けて特定の相手と性交することは「売春」にはなりません。

○「性交」の要件
性交とは男性器が女性器と接触する厳格な意味での性交を指します。
従って、いわゆるオーラルセックス、肛門性交、ペッティングのみではこの「売春」にはなりません。


以上、上記三要件の内、一つでも欠ければ刑事罰の対象となる「売春」にはなりません。質問について個別に検討してみます。

>SMの女王様役を演じて
SMの女王様役を演じるだけならば、「性交」の要件を満たしません。

>ちょっと小遣い程度にお金をもらいたい
どんなに少額であろうとも、「対償」になります。ご注意下さい。

>お金を取って、SEXしたら売春ですか?
3つの要件の内、「対償」と「性交」を満たして今宇。「不特定の相手方」とすれば即「売春」になります。

>性的興奮させることが売春ですか?
売春ではありません。

>SEXはしません。これって犯罪ですか?
SEXしなければ、「売春防止法」では処罰されません。

>何かを売買してそのおまけに演じるのもだめですか?
法の処罰を逃れるための脱法行為でしかありませんので、このことを以て、「売春」にならないとは言えません。

>未成年です。でも、今年で大人になります。
18才未満だと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」やいわゆる青少年保護育成条例について別途検討しなければなりませんが、19才ならば特に問題ありません。
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金銭を目的としてSEXすれば売春です。


挿入しなければ大丈夫です。
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手や口での行為は売春にはならないかな(本番がないとして)。

結局、行政に届けを出さないとだめなのかな。男性同士も売春にはならないです。自分がそうですし。でも、お金をもらうってことは、相手の求めることや満足をお互いのルールの上で満足させれるということですからね。それにリスクがあるから。何も考えずにただSEXすることを売春、リスクがわかった上でちゃんと考えて相手を満足させることを仕事というのではないでしょうか?
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