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何度も似たような質問させていただきます。
今月初め、10月一日から派遣社員として働き始めて今日で2週間以上経ちましたが、未だに雇用契約書が届いていない状況です。
仕事自体も忙しく、初めの頃から残業がありました。(このことについては就業前から承知済)
なので、夜遅くまでなのでなかなか担当者に連絡ができなくて悩んでます。
もうすぐ3週間が経つのに契約書がないなんてあり得ません。就業前に、私は勝手に契約書は明日には渡されるはず。と思って、そう深く考えてなかったのが悪かったです。契約期間も就業時間も退職のことも給料日すら分からない状態で働いてます。
それと、病院に行く予定があるので、前もって健康保険被保険者資格証明書という健康保険証の代わりになるものをお願いしてましたがそれすらまだきません。
先々週はまだ早い時間に仕事が終われたので電話で聞いたところ、あと1週間くらいはかかる。と言われ、待ちましたが結局こなくて、先週は担当者が変わるということで直接派遣先にきており、その時に担当者から、契約書等は今日、明日には届くと思いますんで。と。
結局、先週も届きませんでした。
あまりしつこく電話してもあれですが、多分怠けてやってないだけですよね。腹が立ちます。
それと通常、健康保険被保険者資格証明書は何日ほどで届くのでしょうか?土日除いて2週間?
また、明日電話できるのでしたいと思うのですが効果的な電話の仕方を教えてください。

A 回答 (3件)

貴方が、就労されている派遣元事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、完全に労働基準法第15条、人材派遣法第34条、第34条の2に違反しています。

通常の職種の事業所の場合には、労働契約を締結した場合には、「労働条件通知書」と呼ばれている書面を交付して労働条件を明示することが法定化しています。派遣労働者の場合には、「就業条件明示書」と呼ばれている書面を交付して、労働条件の明示をしなければなりません。労働条件明示書の内容は、労働契約締結時(働く、賃金を払う約束をした時)必ず明示する内容として、1,労働契約の期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をする場合の就業時転換に関する事項、5,賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、派遣就労開始前(派遣先で働き始める前)1,業務内容、2,就業場所、3,派遣先の指揮命令者、4,派遣期間及び就業日、5,就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、6,派遣元、派遣先責任者、7,苦情処理に関する事項、8,期間制限抵触日、(期間制限の無い場合にはその旨)、9,派遣契約を解除するにあたって派遣先、派遣元が講じる措置、10,派遣料金など、この内容を、就業条件明示書で派遣社員に、派遣先で就労する前に明示することが法定化されています。下の方は、1年以上かかる場合が有ると言われていますが、現在派遣だけで無くあらゆる業種の会社の雇い主の使用者が、労働契約は口頭(口約束)でも成立しますから、違法行為をしています。しかし雇い主の使用者と労働者では、口頭での労働契約では、言った言わないとトラブルになる場合が多く発生していますから、労働基準法第15条では、雇い主の使用者が労働者を採用した場合には、証拠になる物として、労働条件通知書及び就業条件明示書の交付をすることを法定化しているのです。派遣社員には、派遣先で就労する前に、派遣元事業所の使用者に対して、確りと就業条件明示書で労働条件を明示して、派遣先での業務内容が派遣社員に解る状況にすることになっています。また人材派遣法では、派遣先で派遣社員に確りと業務内容と同様の業務をさせることができているか?定期的に派遣元に巡視させることも派遣法に基づいて法定化されています。貴方が現在就労されている派遣元事業所は非常に悪質な可能性があります。普通でしたら、就業条件明示書を交付して派遣先で就労させることが普通ですし、労働契約を締結した時に労働条件を明示して、派遣先で就労する前には、就業条件通知書を交付することは当たり前になっています。社会保険の切り替えもそんなに時間はかかることではありません。ですから、派遣元事業所の所在地を管掌する労働基準監督暑の労働相談員では無くて、労働基準法第15条違反の申告事案として、労働基準監督官に申告されることです。貴方がもし名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし貴方が労働基準監督暑に申告されたことに対して、派遣元事業所の使用者が不作為な行為をして来た場合には、直ぐに労働基準監督官に連絡すれば、労働基準法違反でかなり厳しい対処を労働基準監督官は取ります。労働基準監督官も司法警察員ですからね。また労働局安定部の需給調整課の指導官に、まず電話で相談されることです。就業条件明示書の件は労働基準監督暑に申告して下さいと言いますが、人材派遣法の事は取り扱いますから、派遣元会社の事を良く相談されると宜しいと思います。また貴方が、この派遣元会社に対して我慢出来ずに退職したい場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働条件の明示がありませんし、使用者から明示された労働条件と労働者が労働して違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することができます。退職届の提出の必要はありません。貴方の意思表示として、口頭か書面で労働基準法第15条の第2項に基づいて退職します。と提出されれば宜しいと思います。
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”派遣会社としてこういう対応はどうなんでしょうかね~正直信用問題では?”っと冷静に伝えればいいと思います。



資格証明書はそんなにかからなよ。
保険証が届くまで緊急で使うのが目的なんだからさ
直接問い合わせてみたら?
以前保険証が全然届かなくて、単なる怠慢だな~と思い直接問い合わせたら
申し込み自体手続きされてなくて
会社の担当者に苦情を言ったら、”資格証明書”は3日目で届いたよ。

雇用契約書も派遣先から認印をもらうシート?貰うときに一緒にくれたけどな~遅くなる理由がわからない
単なる怠慢でしょうね。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね、健康保険被保険者資格証明書なんて遅くても1週間すれば届きますよね。
直接問い合わせるのは年金事務所で合ってますか?
今日、また電話してみて向こうがどう答えるかですね、これでまた言い訳してきそうですけど。

お礼日時:2017/10/18 03:57

とりあえず、次回お電話するときに、


雇用契約書が、送付されてくるまでの具体的な日付を、再度確認してください。

ハローワークの担当者へ確認してもらわないといけないため、などと理由をつけましょう。

雇用契約書、給与明細書を催促しても一年以上出さないという会社も実際にはありますので、
その場合は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。
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この回答へのお礼

実際は1年以上も来ない場合なんてあるんですか。驚きです。そうですね、具体的な日時等をきちんと聞いておきます。

お礼日時:2017/10/18 03:58

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