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扶養範囲内で働く金額の融通は夫が会社役員の場合が効くものなのでしょうか?

ダブルワークをする主婦です。
今年に入り、パートの掛け持ちを始めました。
1つ目の仕事場が医療関係です。私は事務ですので安い時給ですが、仕事場の看護師さんは高給です。
詳細は分かりませんが、時給2,000円の週約15時間×4週で安く見積もっても12万円以上にはなっているかと思います。
その方は、他にも資産運用で収入がかなりある様なのですが「ご主人が会社役員なので融通が利き、扶養に入っている」との事でした。
その様な事は可能なのでしょうか??

今年に入り、私もダブルワークや1つ目の仕事の時間も増えましたのでこのまま行くと扶養範囲を超えます。
夫の会社が融通を利かせてもらえる事がある。と言うことが現実可能ならば、主人にも会社にお願いしてもらおうかと思うのですが(従業員数名の小さい会社です)いかがでしょうか??

お詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

看護師の言ってる「扶養にはいっている」の扶養の定義がはっきりしてないので、何とも言えません。



1 税法上の「配偶者控除」のことを言ってる場合
 夫が配偶者控除を受けるには、妻の年間所得が38万円以下である必要があります。
 給与なら103万円以下。それ以外にも収入がある妻だと、夫が配偶者控除を受けることが無理です。
 夫が会社の代表者であろうと役員であろうと無理です。

2 社会保険上の「被扶養者」のことを言ってる場合
 夫が加入してる健康保険組合に、妻を被扶養者として認めてもらうために、妻の収入を報告するのです。
 これにも妻の所得制限がかかります(※)。
 夫が役員をしてるということで、妻の収入を報告するさいにインチキをしてる可能性があります。
 これは「1」と比べると、できるかもしれないなと思うところです。

3 ついでに。
 1の配偶者の収入については、無理と言い切れる理由。
 配偶者が勤務し給与を貰ってる企業があるわけです。
 その企業では、支払った給与は経費にしたいんです。
 そのためには、誰にいくら払ったか記した「給与支払報告書」を市役所に提出し、支払給与額によっては「源泉徴収票(税務署提出用)」その名のとおり税務署に提出する義務があります。
 これらを法定調書と言います。
法定調書提出の義務も怠って、経理上も経費にしないで、給与を払うという「おバカなまね」を一般企業ですることはまずありません。

 夫が役員をしてる会社にて妻が働いていて、配偶者控除を受けられないだけの給与を貰っているが、夫が配偶者控除を受けるというならば、夫ではなく会社が脱税加担してます。
 方法は色々考えられますが、税務調査が入ったら一発でわかるような「おバカな帳簿つけ」をするか、二重帳簿をつけるか、でたらめな経理をして決算を組んでいくかですから、会社そのものの存続が難しいような会社となります。
 今ご質問者が働いている病院(かな?)を、その看護師さんの夫が経営してるとか役員だというならば「相当でたらめな会計処理」をしてるとしか言いようがないです。
 現実的には、無理に感じます。

 世の中には、知ってる人が耳にしたらウソとわかる事を口にする人っているんです。
おそらくは、その人種でしょう。夫が会社の役員であるという事をひけらかしたいのですよ。
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この回答へのお礼

お忙しい中詳しく教えて下さり誠にありがとうございます。

扶養範囲内=・社会保険に扶養で入れていただける・厚生年金など会社が半額負担して支払っていただける・配偶者控除が受けられる
は一括かと思っておりました。。

この看護師(勤めている病院はその看護師もパートですのでご主人様は別の大きい会社の様です)が言っている扶養範囲内と言うのも私の無知でどの範囲かは正確に分からないままです。。
2、かなと言う感じです。

補足で質問させていただける様であればお願いしたいのですがよろしいでしょうか。
・源泉徴収票は、主人の会社から提出する様に声がかからなくても自主的に出さないといけない物なのでしょうか?

お時間いただける事がありましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2017/10/27 23:50

扶養がどの扶養かわかりませんが、会社役員ではなく自営で国保だから保険料をご主人がまとめて払っていて、扶養に入っていると勘違いしているだけでは?(←よくあるパターン)



相手の状況も詳しくわからない状態できいた情報を鵜呑みにしない方がいいですよ。
くれぐれもご主人に軽率なお願いするなどしないようにしてください。
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明らかなデマか、不正です。



特に税金はそんなことできません。
あなた方の勤める会社から税務署と役所に
源泉徴収票、給与支払報告書が提出される
ので、例えば103万を超えているのに
ご主人が配偶者控除の申告をしていたら、
税務署から指摘されて、取消しとなり、
税金が追徴されます。

現に昨年収入が条件を超えていて最近に
なって、税務署から指摘を受けたから
どうしたらよいか?
という話が、ここにたくさん上がって
きています。

社会保険の話しは『融通が利く』では
なく、『不正をする』です。
明らかな不正です。

健保組合によっては、現場の『良心』に
任せている所もあります。
要は対象者が多く、チェック仕切れない
のです。

通常ならば定期チェックで所得証明、
給与明細等を提出しなければならず、
それで発覚します。

そのあたり曖昧にしたり、未提出で
逃れたりして、不正を働くことで、
その健保、その地域では保険料が
高くなり、みんなが迷惑します。

そうすると突然チェックが強化され、
不正していた人はミセシメで、
吊るし上げられます。
そんなことを繰り返しているようです。

ですから、くれぐれもデマや不正に
惑わされないよう、お気をつけ下さい。
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「源泉徴収票は、主人の会社から提出する様に声がかからなくても自主的に出さないといけない物?」


結論から
法令的に「妻の源泉徴収票を確認しなくてはいけない」「従業員は会社から要求されたら、配偶者の源泉徴収票を提示しなくてはいけない」という規定はありません。
義務ではありません。任意です。

夫の勤務先では、年末調整をする際に配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるために「妻の年収」の申告をさせます。
その際、妻の年収額を誤って申告されると、後に税務署から「ちがってるよ」と連絡を受けます。
あるいは税務調査で指摘されます。

会社の経理担当者が「齟齬をなくしたい」場合には、従業員に「奥さんの収入を申告する際に、それが間違ってないかどうかの確認をしたいので、源泉徴収票をみたい」という気持ちになるわけです。
特に夫が公務員などの場合には、上から「申告書には正しい数字を書くこと」「後に税務署から違ってるという指導をされない様に」と結構厳しく指導されます。

一般の会社でしたら、税務署との接点はなるべく減らしたい心情から「義務じゃないが、頼むから確認させてくれ」というレベル。
公務員なら「卑しくも公務員が、税控除の申告書に正しい数字を記載しないことはアカン」「行政官庁が税務署から指導を受けるなど恥だ」という心理があるのでしょう。
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>このまま行くと扶養範囲を超えます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の会社が融通を利かせてもらえる…

3. 給与 (家族手当) の話なら、あり得るかもしれません。
そもそもこれはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
企業によってはそういう決め方になっているところがあってもおかしくはありません。

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1. 税法の話であるなら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、これはあくまでも国の制度であり、会社に裁量権など一切ありません。

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2. 社保の話だとしても、社員の地位による差別など、通常はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お忙しい中、詳しく参考先まで紹介していただきありがとうございます。

無知なまま相談してしまいましたので、扶養範囲と言っても色々な事がある事を知りました。
扶養範囲内=・社会保険の扶養に入れていただける・厚生年金などを半額会社負担で支払っていただける・配偶者控除を受けられる
は一括の感覚でおりました。。

紹介いただいた先のサイトで勉強して、問い合わせもしてみたいと思います。

お礼日時:2017/10/27 23:39

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