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知人にアダルトサイトに住所や名前を公表されたために相手を名誉毀損で告訴しました。結果、相手は略式起訴になりました。
この際、電話代などの必要経費が100万円近くかかってしまいました。
ある無料相談の弁護士に相談したところ名誉毀損では損害賠償ではなく慰謝料なので50万円ぐらいしか請求できないし、弁護士費用が80万くらいかかるので諦めなさいといわれました。またインターネットの無料相談では裁判をすれば損害賠償として認められるとのことでした。またこの方は慰謝料は損害賠償の一部だともおっしゃいました。
同じ事件でも専門家の意見がまったく違います。
また相手は今現在もまったく反省の色もなく、その家族からもなんの謝罪もありません。
私としては最低限、必要経費だけは相手から払って欲しいと思います。けれど民事裁判になれば時間もお金もかかると思います。勤めに出ていて制約のある身なので平日に動くことはできません。
どうすれば相手に必要経費を支払わせることができるでしょう。大変困っています。

A 回答 (2件)

民事事件で相手を訴えるとき、例えば「貸金請求事件」「建物明渡請求事件」と云うように事件名を記載する必要があります。

これは一目で内容がわかればよく特に決められているものではありません。
ところで本題ですが、あなたの場合「慰謝料請求事件」でもよく「損害賠償請求事件」でもどちらでも結構です。そして、請求する額として100万円でも結構ですし200万円でも結構です。(最終的に請求した金額が取れるとは限りません。)次に「請求の原因」を記載しますが、そのなかに、告訴したとき100万円支払った。その他慰謝料として例えば100万円請求する。従ってその合計は200万円である。と云う訴状を提出することになります。
なお、この請求金額が90万円以内なら簡易裁判所です。簡易裁判所では自分が出頭できなければ誰でも裁判所の許可を受ければ代理人として代理人が出頭できます。90万円を超えたなら地方裁判所です。地方裁判所では、本人か代理人なら弁護士でないと代理人にはなれません。
なお、相手に財産があるかどうかよく調べてからにしないと、勝訴しても「取れずじまい」となる可能性があります。家財道具の差押は現在禁止されていますので不動産か給料になりますが、そのへんもよく考えてからにしてください。給料は、その手取額の4分の3は差押禁止です。4分の1しか取れません。
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この回答へのお礼

まずはお礼が遅くなって大変すみませんでした。
パソコンのディスプレイの調子がおかしくなって今日になってしまいました。
財産的には問題のない相手なので、まず内容証明を送ってみて、その返事により民事を考えたいと思います。

お礼日時:2001/07/09 20:51

 先ず、相手に、金額全部を内容証明で請求してみて、応じてもらえなければ、裁判ということ以外にはないと思います。

裁判では、そのいわゆる「必要経費」の中身が争われるものと思います。当事者は、最小費用を使うことが要求されるので、「必要経費」が最小費用と一致すれば、全額認められると思いますが、そうでない場合は最小費用+慰謝料になります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
ディスプレイの調子がおかしくなって今日になってしまいました。
おっしゃるとおり、まず、相手に内容証明を出して見る事にします。
本当に有難うございました。

お礼日時:2001/07/09 20:53

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