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私は離婚をし、戸籍を作り長男(中三)と長女(中一)と生活しています。元夫の遺産相続を長男、長女を無視して、元夫の弟が勝手に相続することは、できますか?私は無一文で追い出され辛い生活をしています。

A 回答 (4件)

>元夫の遺産相続を長男、長女を無視して、元夫の弟が勝手に相続することは、できますか?


できませんよ。

お子さん二人が法定相続人の第一順位ですよ。
ちなみに元旦那さんの弟さんは第三順位。
第二順位がご両親。

だけど遺書とかがどうなってるかは確認した方がいいですね。
何れにしても無視はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 18:03

無一文で追い出したのは別れた旦那ですよね?



きっと、その旦那の遺言でも実行して相続されたのでしょう。

亡くなってから10年以内なら、子供たち自身で遺留分を1/2づつ請求はできます。

ま~弁護士に依頼して請求しないことには無視されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 18:03

できません。


質問者さんは除外されますが、お子さんは最優先(第1相続人)で相続できます。
弟さんは実父・母の次なので第3相続人です。

例え遺言状で『全財産を弟の〇〇に相続させるものとする』と書いても、
遺産が渡った後でも遺留分の請求ができます。
ただし、弟がゴネれば裁判をすることになります。(勝てますが)

繰り返し書きますが、質問者さん(が元妻である場合)は相続できません。
でも、婚姻中の給料(どちらのでも)でできた貯金の半分は元妻さんも請求できます。
これも元ご主人が亡くなった後だと凄く面倒なやりとり(預金口座や給料振込口座の履歴開示)が必要となります。要は根拠(証拠)が必要なのです。

また、仮に弟さんに生前贈与されてしまった場合も面倒です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。全然わからないことでしたが、よく理解出来ました。

お礼日時:2017/11/10 18:05

子供がいるのなら子供が最優先です。



その弟に相続権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 18:02

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