No.3
- 回答日時:
無一文で追い出したのは別れた旦那ですよね?
きっと、その旦那の遺言でも実行して相続されたのでしょう。
亡くなってから10年以内なら、子供たち自身で遺留分を1/2づつ請求はできます。
ま~弁護士に依頼して請求しないことには無視されるでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
できません。
質問者さんは除外されますが、お子さんは最優先(第1相続人)で相続できます。
弟さんは実父・母の次なので第3相続人です。
例え遺言状で『全財産を弟の〇〇に相続させるものとする』と書いても、
遺産が渡った後でも遺留分の請求ができます。
ただし、弟がゴネれば裁判をすることになります。(勝てますが)
繰り返し書きますが、質問者さん(が元妻である場合)は相続できません。
でも、婚姻中の給料(どちらのでも)でできた貯金の半分は元妻さんも請求できます。
これも元ご主人が亡くなった後だと凄く面倒なやりとり(預金口座や給料振込口座の履歴開示)が必要となります。要は根拠(証拠)が必要なのです。
また、仮に弟さんに生前贈与されてしまった場合も面倒です。
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