A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。
検察が起訴しない可能性が高まります
https://弁護士刑事事件.com/z-shougai8/#i-3
No.2
- 回答日時:
起訴前なら、充分不起訴または起訴猶予にします。
検察も暇ではないのです。
重要なのは罰を与えるのが目的ではなく、被害者救済が目的ですから。
むしろ取り下げた側が、今度は追求されるでしょう。
そもそも本人同士で示談していたことを被害届出した事とか、また休場する必要ないのに休場したとか、休状用の診断書を作成させたとか、親方の協会への嘘の報告とかね。
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https://shougaibengo.com/shinkokuzai.html
↑これを読む限りですが、傷害罪は親告罪ではないので、検察官に起訴する権限がある。
つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。
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↑これを読む限りですが、傷害罪は親告罪ではないので、検察官に起訴する権限がある。
つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。