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傷害事件って被害の取り下げってできたとしても、傷害事件そのものは警察が捜査するのではないでしょうか。
ですから、被害届を取り下げても事件は刑事事件になる可能性ってありますよね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    https://shougaibengo.com/shinkokuzai.html

    ↑これを読む限りですが、傷害罪は親告罪ではないので、検察官に起訴する権限がある。
    つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/19 16:10
  • うーん・・・

    https://shougaibengo.com/shinkokuzai.html

    ↑これを読む限りですが、傷害罪は親告罪ではないので、検察官に起訴する権限がある。
    つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/19 16:11

A 回答 (3件)

>つまり被害届等が取り下げられても、検察が起訴すれば刑事事件となるのではないのでしょうか。


検察が起訴しない可能性が高まります

https://弁護士刑事事件.com/z-shougai8/#i-3
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起訴前なら、充分不起訴または起訴猶予にします。



検察も暇ではないのです。
重要なのは罰を与えるのが目的ではなく、被害者救済が目的ですから。

むしろ取り下げた側が、今度は追求されるでしょう。
そもそも本人同士で示談していたことを被害届出した事とか、また休場する必要ないのに休場したとか、休状用の診断書を作成させたとか、親方の協会への嘘の報告とかね。
この回答への補足あり
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被害届が取り下げられれば


被害が少なかったって事で刑が軽くなる可能性が高くなります。
それこそ立件見送りになるかもしれません
この回答への補足あり
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