A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
手続きが煩雑になってしまうので、市役所としては、煩雑な思いをさせないようにと「待ったほうがいいですよ」と言うことが多いようです。
学生納付特例が承認されてしまえば4月分までは遡ることができるので、結果として同じだからです。
もちろん、学生納付特例を受ける前までに国民年金の保険料の未納があってはいけませんけれど。
法律的には No.3 さんのおっしゃるとおりで、本来はきちんと納付すべきものです。
ただ、よほどのことがないかぎり、学生納付特例が認められないことはまずないんですよ。
ですから、煩雑な思いを避けたいのならば「待ってもかまいませんよ」ということだと思って下さい。
要は、学生納付特例が承認されるまで待っても良いですし、本来どおり納めても、どちらでもOKです。
(絶対に「待たなければならない」という意味ではない、ということ)
No.4
- 回答日時:
申請中は承認されていないのですから納付義務はあります。
本来は納付して承認されてから還付請求するのがスジです、ただし現実的にはこの間に強制執行する様なことは無いので払わないでいても実質問題ないし還付などの手間がかからないだけお互いに楽であると言うこと。
ただし障害年金受給などになればこの間の未納が問題になる可能性が無いことも無い。
No.3
- 回答日時:
基本的に、学生納付特例が承認されるまでの間は、国民年金保険料を納付しないとだめです。
未納になってしまいますからね。
未納が1か月でもあると、最悪、承認されるまでの間に障害を負ってしまったときの障害基礎年金が全く支給されない、なんてことが起こり得ちゃいますから。
なので、回答#2はおすすめしがたいです(^^;)。
承認されたら、申請した月に関係なく1学年度単位で適用されます。
なので、承認される前に納めた国民年金保険料は、4月までさかのぼって還付されます。
還付は、下のような流れになります。
◯ 国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書(国民年金保険料還付請求書も一緒に付いてます)が届く
◯ 国民年金保険料還付請求書に口座を書いて、年金事務所に出す
◯ 国庫金振込通知書が送られてくる(口座振込予定日が書かれてる)
◯ 口座に還付金が入金される(請求書を出してから1~2か月後ぐらい)
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