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暴行傷害で現行犯逮捕されました。警察の調書も終わり、相手に謝罪し、お互い怪我しているとの事で許していただいております。示談書などは無く共通の知人が間に入り口頭で終わった感じです。その際金銭の要求も無く、菓子折りをお渡ししました。被害届も出てない状況です。今後検察に呼び出され調書を受ける事になってますが、この場合は罰金か不起訴なのか刑罰はどうなると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 執行猶予の身でも無く、初犯です。

      補足日時:2017/12/02 13:35
  • 「許す」は被害者から私に言った言葉です。知人を介してでのお話なので後でどうこうとぶり返す事は無いと思います。
    事件の状況は、泥酔した私が、同じく酔った3人に路上で掴みかかり殴り殴られました。相手側のお酒を飲んでいない1人が通報し、4人に取り押さえられているところを現行犯逮捕となりました。怪我は双方1週間程の軽傷でした。

      補足日時:2017/12/02 17:53

A 回答 (5件)

状況から言って、暴行した際、相手も応戦し、その結果、被害が相手に及ぶ場合、被害状況で、罪が重くなる場合があります。


障害罪で、双方、送検の場合も有るので、相手に与えた、障害か、大きいと、罪に問われ、罰金刑を受ける場合が有ります。
場合により、示談金を払うことも有り、最悪、罰金刑をも、有ります。
お互いを尊敬し合い、仲良く生きて行きましょう。
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この場合は罰金か不起訴なのか


刑罰はどうなると思いますか?
   ↑
怪我の程度にもよりますので、文面からは
なんともですが、軽傷で前科もない、
示談も成立している、と
なれば不起訴になる可能性が高いです。

罰金というのは、起訴され裁判になって
有罪判決として行われるものです。

警察や検察には、罰金を科す権限はありません。
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微妙な日本語になっているから、いささか難解な質問になっている・・・



>お互い怪我しているとの事で許していただいております。
誰が”許した”の?
「被害者」の許すは、処分に影響するけど、書面にしておかないと、後で心変わりするリスクもある。
「警察官」の許すは、大した意味は無い(警察官には、原則として捜査を行う権限しかなく、最終処分の判断は出来ない)。

>被害届も出てない状況です。
暴行罪、傷害罪は非親告罪だから、構成要件に被害届は必要ない。
被害者が許したとしても、暴行や傷害の状況が問題となることもあり得る。

>今後検察に呼び出され調書を受ける事になってますが、
調書は、検察官や司法警察員が作成するもので、受けるものじゃない(”取調べを受け”、検察官が調書を作成する)。

>この場合は罰金か不起訴なのか刑罰はどうなると思いますか?
不起訴の可能性が高そうに思えるが・・・「加害者側からの積極的なアクションがない」として処罰感情を持たれている可能性もゼロとは言えないしなぁ・・・
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不起訴に1票。

よもや既に執行猶予の身とかではないですよね?日馬富士の件と比べても被害届すら出ていないわけですから。
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不起訴じゃないですか?出来る限りの誠意は尽くしました、とかの供述で。

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