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最近、それなりの地位のある男性が盗撮で捕まる事件がちらほらありますが、これって男性が女性の下着を盗撮したから事件になるのでしょうか?

それでは、女性が女性を盗撮したら、犯罪になるのでしょうか?
厳密に言えば犯罪になるが、同性から盗撮されても不快にならない女性が多いために被害届が出されず、結果として事件になっていないだけなのでしょうか?

ネット上で盗撮したと思われる写真が出回ることがあり、警戒心を持たれにくい女性が盗撮してネット上に上げ、小金を稼いでいるのケースが結構あるのではないかと思い質問しました。

質問者からの補足コメント

  • 建前から言えば犯罪になるでしょうね。

    ただ、盗撮というのは男性による女性への性の冒涜という面が大きく、同性が行う盗撮は「冗談」として開き直られてしまうと警察も犯罪として処理しにくいと思います。

    そして加害者が女性だったら周りの人も身柄を拘束しにくいですし(周囲からは女同士の喧嘩にしか見えないですし、周囲にいる男性も女性を捕まえるのに躊躇します)、犯罪として取り締まるのは難しいと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/02 19:54
  • それは盗撮して捕まったのでなく、ビデオで売り出したから捕まったのではないでしょうか。
    男性と違い、盗撮しただけだと犯罪になりにくいと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/02 21:26
  • 犯罪にはなるのでしょうが、女性が女性を盗撮した場合、動かぬ証拠を周囲の多くの人が確認しない限り、捕まえられないでしょうね。

    盗撮された女性も相手が女性ならば加害者に強く出るでしょうし、それで加害者が逆切れしたら(は?何言ってんの?みたいな感じで)、周囲からはただの女同士の喧嘩にしか見えず、どちらが悪いのか分かりません。

    周囲にいる男性も、加害者が女性の場合、捕まえにくい(無理に捕えようとすると、加害者が「やめてくださ~い。痴漢で~す!」などと騒ぎだし、悪者にされる可能性がある)ため、取り締まるのは難しいと思いますね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/03 08:37

A 回答 (3件)

これは、学術的には結構難しい問題です。



傾向犯といいまして、性的犯罪が成立する
場合、性的意図が必要か、という問題です。

性的意図が無くても、被害者から見れば同じだ
という説もありますし、
性的意図があった方が、被害者の傷が大きくなる
という説もあります。

また、故意と過失が区別されるのと同じく、
違法性評価には、行為者の主観も必要だとする
説、
いや、違法性評価に行為者の主観は必要ないとする
説などもあり、争われています。


女性でもレズなどがおりますから、女性だから性的意図が
無いとは断言出来ません。




女性が女性を盗撮したら犯罪になるのですか?
  ↑
強制猥褻において、性的意図が必要か、という
問題はつい最近最高裁判決が出ました。

最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、
「性的意図を一律に同罪の成立要件とすることは相当でない」
として、性的意図がなくても成立するとの判断を示しました。
「必要」としていた昭和45年の最高裁判例を
約半世紀ぶりに変更しています。

これに従えば、女性でも犯罪になると思われます。
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女性風呂を女性が盗撮し ビデオににして売り出したら 撮影した女性も逮捕されましたな

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男性、女性関係ありません。



ダメです。
犯罪です。
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