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以下のケースを想定してみたのですが、
これは日本国内で詐欺犯罪の部類になるのかどうかご意見ください。(仮想のケースですので勘違いされないようにしてください。)

某国で死去した日本人資産家(日本国籍)が残した資産がその死去した国の銀行に大量の資産を預けていた。死去した男性の親戚は不幸なことに某国内に在住ではなく、さらに日本からもその男性の親戚と名乗る人間は現れない。

その資産を日本国内で死去した男性の親戚と偽った人間が、横取りしようとした。その偽りの親戚である日本人の口座に、某国(某国籍)の人間(この事件の首謀者)が送金した。某国の人間は日本人が親戚と偽っていることを知っている(悪意)であった。首謀者は、自国内の弁護士などを通してあたかもその、偽りの親戚が本当の死去した男性の親戚であるかのようにまで根回しをしていた。


この場合、受取人である日本人の罪は、親戚と偽ったことに対する罪、つまり詐欺罪が適用されるということでよいのでしょうか。むしろ、某国内の人間こそ詐欺罪が値するかと思うのですが、日本の法律と、某国の法律でこの場合、それぞれが自国内で裁かれるのが適当という判断になりますでしょうか?

こういった国と国をまたがる犯罪を裁く法というのは、国際司法?の分野になるのでしょうか。したがって、こういったケースを扱うのが国際弁護士という位置づけになるのでしょうか。

アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 詐欺罪が成立するかどうかは、具体的な事実関係を検討しなければなりませんので、その行為が日本の刑法に照らして、詐欺罪に該当することを前提にします。


 日本人に関しては、詐欺罪となる行為をした場所、つまり犯罪地が日本国内はもちろんのこと(刑法第1条第1項)、外国だとしても刑法の適用があります。(刑法第3条14号)
 次に某国人の犯罪地が日本ならば、刑法の適用がありますが、外国である場合は、刑法第2条や第3条の2に詐欺罪が挙げられていませんので、第4条の2の適用がある場合以外は、某国人に刑法の適用はないことになります。もっとも、その日本人と某国人の行為が、詐欺罪の(共謀)共同正犯に該当するような場合、某国人の犯罪地も日本となり、刑法の適用があると考えられます。
 ただし、仮に某国人に刑法の適用があるとしても、某国人がその国にいる以上は、日本の裁判所で裁判することはできません。なぜなら、外国に日本の主権が及ばないからです。裁判権を行使するためには、某国に対して、某国人の引渡しを要求しなければなりませんが、某国と犯罪人引渡条約のような条約が結ばれていない場合、引渡しが拒絶される可能性があります。
 某国人の行為が、某国で定めている処罰法令に触れる場合、某国の裁判所が処罰するということはあるでしょう。
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刑法246条(詐欺罪)は日本国民の国内犯、国外犯ともに処罰対象です。

(刑法3条)
日本国内の日本人は裁かれます。

某国内の某国人については、その国との間で条約が存在し、外国人の国外犯にも適用する旨無ければ、日本国の刑法では裁かれません。(第3条の2により詐欺罪は適用外、また第4条の2の適用がないため)

外国の刑法では裁かれる可能性はもちろんあります。(その国の法律次第)
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