あなたの習慣について教えてください!!

虐待について質問です。
未成年への家庭内暴力(心理的虐待)があり、当事者が成人してからその虐待を訴えようとした場合、虐待を立証する事はできますか?賠償はさせられますか?

・心理的虐待だった。

・精神科への通院履歴がある(未成年時)
医者の言葉を無視し親はそれを拒否し、子供だけ通わせていた。

・当事者は成人してからも通院し、精神科治療、投薬治療を受けている。

以上を踏まえて法律に詳しい方、刑法や民法の観点からお願いします。

A 回答 (1件)

「心理的虐待」の定義について


言葉による脅し。人格を傷つける暴言。無視や拒否的な態度。他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをすること。家庭内で配偶者に対し暴力をふるうこと。きょうだいに虐待を行うこと。などなどが「心理的虐待」と言われています。

上記の事実を証明するには、児童相談所が自宅を訪問して、子どもと保護者に面談、関係者に聞き取り調査などを行います。ご質問者の場合、これらのことが行われていたのかどうかが問題です。つまり、心理的虐待の客観的証拠があるのかどうかです。あれば、親子の分離とか一時的な保護、親権の一時停止、養子縁組とかの処置が執られていたでしょう。

親がペナルティーを科されたとかの事実が無いのと、それとあなたの現状の因果関係が証明出来ない以上、損害賠償の請求は無理だと思います。又、刑事罰に関しても、虐待親の行為が一定期間を超えたもの(身体の虐待)であれば、刑事処分が相当となりますが、未成熟子だった子どもの親が刑事罰に処されることは利益になるとは限らないので、難しいです。ご相談は、心理的虐待の上、因果関係の証明も困難な状況だと思いますので無理でしょう。
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