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父が入院中亡くなり、保険会社から死亡保険金と入院保険金が下りてきた場合、
両方とも相続税の対象となるのでしょうか。
ちなみに保険証書では、死亡保険金の受取人は母、入院保険金の受取人は父となっています。

A 回答 (2件)

両方とも相続税の対象となるのでしょうか。

⇒ 両方とも相続税の対象です
但し、死亡保険金は相続税額算出の際保険控除(相続人一人当たり500万円)がありますので、殆んどの人は実質非課税になりますが。。。
尚、死亡保険金の契約者・受取人共にお母さまで、保険料もお母さまが払っていた場合は、相続税の対象でありませんが、殆んどの場合は、お父様が契約者で保険受取人がお母さまで、相続税の対象になります

又、入院保険金もお母さまの一時所得でなく、お父様の一時所得対象ですが、非課税枠内に収まっていると思いますので、その入金金額全額が相続税の対象です(一時所得課税の場合は、その税額分は相続税計算の際に控除されます…入院保険金は相続税の課税対象です)

PS~相続税は非課税枠があり、通常のサラリーマン家庭では相続税課税されない場合が大半です

NO1の回答は大嘘で、間違った回答するのは社会悪です
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死亡保険金は受け取り人が母上ですから相続税の対象ではありません。


入院保険金は父上の普通口座に振り込みだと思いますが、その口座のキャッシュカードで引き下ろすことが出来ればそのままにしておけばよいと思います。

ただし死亡保険金と入院保険金の額が多額の場合は「一時所得」として確定申告が必要になります。
とくに死亡保険金は保険会社から税務署へ通知が行くみたいで、ばれたら「脱税」になりますから母上の確定申告をお勧めします。
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