こんにちは、お世話になります。
詳しい方、教えてくださると嬉しいです。
・交通事故があり、相手方は弁護士を立ててきた
・過失割合は7:3ぐらいになる予定(まだ確定していない。こちらが7)
・交通事故はこちらが自転車で相手はバイク
・相手は国民保険で治療を受けた
・相手方弁護士から以下のようなものが送られてきた
その概要が以下です。
「こちらは今回健康保険で治療を受けた。この場合健康保険組合が代理で病院に治療費(7割)を立て替えて支払うが、後にかかった分をそちらに請求するので、健康保険組合に支払うように。その誓約書を送るので、同意する場合は記入と捺印して返送し、同意しない場合は誓約書をそのまま返送してほしい」
個人的な思いとしては、まだ過失割合が決定していないのに、このようなものを一方的に送り付けられて、どうしていいものか迷っています。(誓約書にサインしたら10割すべて請求されるのでは・・・?)
相手は健康保険で治療を受けているわけだから実質負担しているのは3割だし、こちらが負担するのはその3割の部分のみなのではないか?とも思います。
そこで、以下のことをお教えいただきたいのです。
・誓約書にサインして送るとどうなるか
・誓約書にサインせずにそのまま返すとどうなるか
・サインすべきかしないべきか、どちらが良いのか(メリットとデメリット)
分かりづらかったら申し訳ありません。
何卒、よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>今回このように「健保で肩代わりした分の治療費を請求させて頂きます」というのはおかしな話ですよね。
だから、自賠責保険はどうなっている!? と相手に確認すべきだと書いています。
>まだ過失割合の提示は向こうからはありません。
はぁ?
質問文に70:30と書き込みがありますが、
これは質問者さんが勝手に思い込んでいるということですか?
こういうところをキチンと対処しないと「誠意が無い」と思われる元です。
>相手から何の連絡もないのに一方的に誓約書のようなものを送られて
過失割合はテキト-だとしても加害者の立場にあるのでしょ。
加害者ならケガを負った被害者に「おケガの具合はどうなのでしょう」と時々
伺いを立てるのが常識です。
それなのに何も言ってこないから、
誠意の無い非常識な相手だから弁護士を使って請求し、
それで応じなかったら訴訟する、と考えているのかと。
>何か企んでいるのでは・・・?と考えてしまうのです。
「損害を受けたから賠償してもらう」という連絡を
「企み」と見做すのは「加害者の対応としてどうなの?」と逆に不審がられるのでは。
>健保を使おうが使わまいが、こちらが支払う金額は同じではないのですか?
いいえ、健保で保険適応の治療を受けるのは良心的。
健保と全く同じ治療を受けても健保を使わずに「自由診療」にすると
大半の病院は1.5~2倍の治療費を請求してきます。
なので、治療費の圧縮になるし、保険適用外の高額治療が行われなくて済むので
おのずと負担が減ることになります。同じではありません。
>仮に治療費が100万円かかったとして、
→健保を使わなければ、同じ治療でも150~200万円になるってことです。
>相手が保険証を使って3割負担の30万円だけ病院に払った場合、
>健康保険組合が差額70万円を肩代わりして病院に払い、
>その後その金額をそのままこちらに請求するので、
>こちらは結局100万円払うことになるのでは?と思うのですが・・・
賠償について根本的に理解していないようですね。
かかった治療費を過失割合%に応じて負担するだけです。
例で言えば、100万円の治療費を過失割合に応じて負担するので
過失割合が80:20なら80万円、60:40なら60万円が質問者さんの負担になります。
ただし、同じことを繰り返し質問しないようクドク書きますが、
【治療費は(加入義務がある)自賠責保険から支払われるハズだから
相手に確認したらどうですか?!】 です。
加入義務がある自賠責に入っていなかった場合は知らないので
弁護士にでも相談されてはどうですか。
No.6
- 回答日時:
自賠責は、車両(バイクなり、自動車なり)に付随する保険なので
その車両にかかわる事故で死傷した人(運転手・搭乗者・他車の搭乗者・歩行者)に
対して保険金が支払われます。
なので、停止しているバイクに自転車が接触する
(自転車:バイク=100:0)の事故でライダーがケガをした場合でも
ライダーの治療費は120万円まで【全額】支払われます。
従って、ケガの治療に自賠責の適用が受けられるハズなのに
ワザワザ治療費を請求して来る、というのは「無保険」なのかと。
過失割合さえ確定すれば、揉めることは無い気がします。
つまり、70:30を受け入れるならトントン拍子で示談になるでしょうが、
根拠を伴わない過失割合を提示すると「話にならない」と訴訟になるかと。
健保の治療なら医療費は抑えられるので、ミニマムに近い賠償で収まる気がします。
追加です。
>健保の治療なら医療費は抑えられるので、ミニマムに近い賠償で収まる気がします。
とありますが、健保を使おうが使わまいが、こちらが支払う金額は同じではないのですか?
仮に治療費が100万円かかったとして、
相手が保険証を使って3割負担の30万円だけ病院に払った場合、
健康保険組合が差額70万円を肩代わりして病院に払い、
その後その金額をそのままこちらに請求するので、
こちらは結局100万円払うことになるのでは?と思うのですが・・・
No.5
- 回答日時:
>私のほうは保険に入っていないのです
自転車は任意ですが、バイクには「自賠責保険の加入義務」があります。
バイク同士の事故の場合、保険金が重複して支払われないように
加害者側の自賠責を適用しますが、
今回のケースのように相手方が自賠責に入っていない場合は、
共同不法行為の手続きを取れば、
被害者/相手(バイク)が入っている自賠責から治療費が支払われます。
なので、自賠責保険を適用すれば120万円までは支払われるハズなのです。
>過失割合が決定してからサインして送ったほうが良いのでしょうか?
過失割合70:30が適用される場合の支払い負担になるので、
記名押印して返送すると70:30を認めたことになります。
>なぜ訴訟になると賠償額が大きくなるのでしょうか
自賠責基準の通院4200円/日は、「主婦、子供、学生、経営者」などの
違いを考慮しない「一律算定」になります。
無職の子どもも、日給2万円の人も1日4200円です。
働いている人が裁判で請求する場合
「私の収入は日給●.●万円。◆日休まされたから■■万円を賠償せよ。」と
自身の収入に見合う金額を請求してくるから、自賠責よりも増えるのです。
子供や主婦なら自賠責を上回る収入が無いからワザワザ訴訟しないってことです。
相手の弁護士費用は相手持ち。訴訟費用の負担があった場合は印紙代等で数千円。
過失割合70:30を拒否し、
「これこれ、こういう状況があったため過失割合は●●:■■を主張します」という
対応が出来ないのであれば、70:30を受け入れるしかないでしょう。
根拠もなく「70:30ではない」と言っても通用しません。
なので、交通事故に明るい弁護士に相談(初回30分は無料)し、
事故の状況を説明して、過失割合を想定してから示談交渉を進めると良いかと。
示談を切り上げて訴訟を起こすのは、相手の任意なので早い方が良いです。
※自賠責保険未加入の場合
加入義務がある自賠責保険に加入していれば、治療費は全額支払われる。
また、自賠責保険制度を知った上で「未加入であった」のだから、
自賠責からの保険金相当分は「不要」と判断したとも認識出来る。
従って、120万円を超える損害分についてのみ賠償する、、、
と反論が出来るかも知れない。
No.4
- 回答日時:
過失割合70:30に不服があるのならば、
先ず、【過失割合は●●:◆◆である】と根拠を添えて提示し、
その過失割合で示談したい旨をお願いする。
過失割合に合意できず、示談不成立になると
相手は【損害賠償請求訴訟】を起こしてくると思います。
その場合、通例的に賠償金額が増えます。
>こちらが負担するのはその3割の部分のみなのではないか?
違います。
自由診療ではなく【保険適用の治療】を受け、治療費の圧縮をするのが目的。
歯科治療で言えば、【インプラントや金歯ではなく保険治療(銀歯)を受けたが
その治療費は全額自腹で支払う】という感じです。
健保が病院に支払った70%相当の治療費については、健保は負担しないので
いずれ自賠責保険/任意保険/患者負担等から回収されます。
仮に過失割合が70:30で確定したとすると、
全体(相手の立替え30%+健保の立替え70%)の治療費の70%を支払う、
ということです。
ただ、相手がバイクであれば、自賠責保険が適用されるので
治療費120万円までは自己負担は無いハズです。
相手方に「自賠責保険の適用を受けてください」とお願いしてはどうですか?
自賠責無保険(非加入)の場合にどうするのかは、私は解りません。
>まだ過失割合が決定していないのに、このようなものを一方的に送り付けられて、
>どうしていいものか迷っています。
質問者さんが「加害者である」という立場は変わらないのでしょう。
それで、相手が弁護士を立てて連絡をしてくる、ということは
相手に謝罪し責任を負いますという「誠意」ある対応をしていないからでは。
>・誓約書にサインして送るとどうなるか
病院に治療費の70%相当額を支払うようになります。
>・誓約書にサインせずにそのまま返すとどうなるか
示談不成立になり、訴訟されるのでは。
>・サインすべきかしないべきか、どちらが良いのか(メリットとデメリット)
自由診療に切り替えるとか、訴訟されるとかで
賠償金額が大きく増額されることになるのではないでしょうか。
相手が弁護士を立てている場合、対応する知識が貧しい人だと
ほぼ受け入れるしかないのが現実かと。
今回の提示が受け入れられないのなら、質問者さんも弁護士に相談を。
No.3
- 回答日時:
当初は物損事故でしたか?
交通事故で治療で自賠責保険を使わない場合
健康保険を使うと原因報告書やら交通事故証明書など必要で貴方から損害なんちゃら納付確約書を貰う。
別に貴方が拒否したら
相手さんは、人身事故証明書が無い理由やら、貴方から拒否された理由を書くだけ
そもそも、現時点では、事故の原因で非が無いとか過失割合は関係ないですが
早期に示談するきが無いなら貴方も弁護士でもつけてしまえば良いと思う
どんだけ治療するのか怖いですね
No.2
- 回答日時:
サインしちゃダメです
あなたケガは?
あなたも弁護士を
依頼して下さい
プロに任せるのが1番
むち打ち協会
知ってますか?
弁護士紹介してくれます
素人が交通事故の
示談交渉できませんよね
相手の方は、
加入してる自賠責保険で
治療すれば良い話
事故の過失割合から、
協議しなきゃ始まらない
書面にサインしちゃダメ
下手な約束もしない
よかったら、
検索してアドバイスを
受けてみて下さいね
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ありがとうございます。
私のほうは保険に入っていないのです・・・(ですので賠償に関しては全額自己負担となります)
もちろん自分が加害者であることは変わりませんし、
相手がかった費用(物損・治療費・慰謝料)は払うつもりですが、
必要以上に大きな額を吹っかけてこられないかが心配なのです。
この誓約書についてですが、過失割合が決定してからサインして送ったほうが良いのでしょうか?
もしくは、サインして送ったあと、過失割合を協議して、それに基づいて賠償額が決まるのでしょうか?
サインしないと訴訟になり、賠償額が大きくなりそうならサインして送りたいと思います。
(ちなみに、なぜ訴訟になると賠償額が大きくなるのでしょうか・・・?相手の弁護士費用を負担したり裁判の費用をこちらが持つということでしょうか?)
質問が多くて申し訳ありません。
ありがとうございます。
もともと人身事故です。
こちらは示談する気はあるのですが、法外な値段を吹っ掛けられるのではないかと心配なのです。
この誓約書を書かないと訴訟になるでしょうか?その場合、示談よりも賠償金額は大きくなるのでしょうか?
ありがとうございます。
①相手が加入している自賠責保険は、「こちらのケガに対する補償」であり、「相手のケガの治療」については使えないのではないですか?
②できたら訴訟にならないように示談で済ませたいと考えているのですが、どういうアクションを取るのが正解なのでしょうか。こちらから相手方の弁護士に直接連絡を取ってもいいのでしょうか?
>なので、停止しているバイクに自転車が接触する
(自転車:バイク=100:0)の事故でライダーがケガをした場合でも
ライダーの治療費は120万円まで【全額】支払われます。
なるほど、ということは相手の治療費は120万円までならこちらは支払う必要がないということでしょうか?
それなのに、今回このように「健保で肩代わりした分の治療費を請求させて頂きます」というのはおかしな話ですよね。
また、まだ過失割合の提示は向こうからはありません。
事故があってから、まだ何一つ相手方からの連絡や示談交渉がないのです。
こちらから連絡するのが良いのでしょうか。
相手から何の連絡もないのに一方的に誓約書のようなものを送られて困惑しているのですが、
やはりサインして送り返したほうがいいのでしょうか?
何か企んでいるのでは・・・?と考えてしまうのです。
知識不足で申し訳ありません。
過失割合については、無料の弁護士相談に電話して確認をしたり、過去の判例を見て7:3か8:2ぐらいというのを見ての判断です。
相手の弁護士からの手紙で「過失割合をまたこちらから提示させて頂きたいと思います」と書かれていたので、相手方からの連絡を待っていたのです。
認識も足りず申し訳ありませんでした。
こういうことが初めてで、こちらが加害者なので、相手が取れるだけ取ろうといろいろと策を練っているのかと勘ぐってしまいました。
相手が健康保険を使っているということは、まだ良心的な相手だと認識していいということですね。
今回の件を、再び無料の弁護士相談に電話して聞いてみたところ、
「すぐに誓約書にサインせずに、『まだ過失割合が決定していないので現段階では署名は差し控えさせていただきます』という旨の送付状を送ったらいい」と言われたのでそうしようかと思います。