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教唆犯は成立して共同正犯は成立しない理由

以下の判例で、なぜ教唆犯は成立して共同正犯は成立しないのですか?

暴行だけを教唆したが、相手が暴行により死亡した場合、殺すことまで教唆していなかったとしても、傷害致死の教唆犯となる。大判大13.4.29

殺害について行為者間の意思の連絡を欠く場合は、一方が共同実行の意思を有し共同実行の事実がある場合にも、片面的共同正犯は成立しない。大判大11.2.25

A 回答 (1件)

暴行だけを教唆したが、相手が暴行により死亡した場合、


殺すことまで教唆していなかったとしても、
傷害致死の教唆犯となる。大判大13.4.29
  ↑
1,教唆した、と書いてあるからです。

2,共同正犯は、正犯そのものです。
  共同正犯が成立するためには、共同実行の意思と
  共同実行の行為が必要です。

  しかし、教唆の場合は共同実行の意思がありません。
  
  教唆の故意と、正犯の故意が違うことは御存じですよね。

  構成要件を実行する意思が、正犯の故意であり
  構成要件そのものではなく、構成要件実行を教唆する
  意思が教唆の故意です。





殺害について行為者間の意思の連絡を欠く場合は、
一方が共同実行の意思を有し共同実行の事実がある場合にも、
片面的共同正犯は成立しない。大判大11.2.25
    ↑
共同実行の意思とは、共犯者間に、構成要件を
実行する意思の連絡が必要です。

この意思の連絡を欠く場合は、共同実行の意思が
認められません。

故に、片面的共同正犯、という概念は
認められません。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます!勉強になります!

お礼日時:2017/12/26 17:07

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