A 回答 (19件中1~10件)
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No.19
- 回答日時:
旦那からと相手から慰謝料請求するという事は旦那さんとも別れるって事ですかね?
旦那さんの年収や相手の支払い能力にもよりますが裁判しても[弁護士入れて〕実際取れない事が多いです
本来なら不倫が原因で離婚だと100〜500万くらいの判決出ると思いますが旦那と相手に財産無ければどうしようもない
旦那さんサラリーマンとかじゃないと中々給料差押えも出来ない
相手も収入ないと取れない
結論から言うと相手の旦那も交えて話し合いしないとダメだと思います。
No.18
- 回答日時:
何故、相手のご主人には内緒なのですか?
内緒になさってるから、とれる慰謝料も30万とか・・・
あなたがたご夫婦を破綻に追いやったわけですから、相手のご主人だけ知らない、のうのうと自分の家庭を守りつつ、あなたのご主人との不倫は継続していく、、って目論見でしょうか?
そんな甘くないよー!てところを
しっかり見せて決着つけましょうよ。
No.17
- 回答日時:
お金はあっても困りませんからもらうといいでしょう。
でも、旦那さんを失うのはいいんですか?悲しくて、怒りも湧いてという状態だとは思いますが、本当に欲しいものを見栄を張らずに欲しいと言ってみては。
新しく人生を仕切り直すもよし、旦那さんとまた始めるもよし、あなたの心に聞いてみてください。
No.15
- 回答日時:
30万?少ないですよ。
舐められてませんか?離婚も視野に入れてるなら弁護士通してキチンとした方がいいでしょう。
体調も崩してますし貰える分はしっかり貰いましょう。
旦那の不貞があるから財産があれば全部貰う事も出来るし財産分与が半分なら家をもらい残りの支払いは旦那の持ち。名義はあなた。不倫相手にも100万位は取れますし旦那さんにも言うべきでしょうね。
こういう時は徹底的にした方がいいので弁護士に依頼するのをお薦めします。
今後もそのような事をする可能性もあるしよりを戻すって都合のいい事も言ってくるのでそうできない様にするためにも弁護士は必須ですよ。
決めるのは貴女ですけど悔いの無い様にするためにもよく考えてください
No.14
- 回答日時:
相手のご主人も交えて、しっかり話し合った方が良いですよ。
ただし、相手のご主人も、貴方のご主人に対して、慰謝料の請求できる権利があります。今、仮に30万もらっても、その不倫がしっかり終わるのか?わかりませんよ。この際、4人で話し合うべきです。貴女は、診断書を持って。
No.11
- 回答日時:
離婚が成立した場合、相手の支払い能力もあるかと思いますが、MAXで300万まで取れるかと思います。
もちろん、ご主人からも同様に取れます。
離婚をしなかった場合はもう少し減額されます。
30万なんて馬鹿にした金額ですよ。
No.10
- 回答日時:
40回以上の不貞行為があった事をどの様にして数えましたか。
相手の女性から30万円を支払うと言うことをいってきたと言うことは、あなたは慰謝料を請求されたのですね。いくら請求されたのでしょうか。ご主人の不倫の証拠をお持ちですか。あなたの病気はご主人の不倫が原因だと証明可能ですか。病気でどの様な不都合とか損害(精神含む)は発生しましたか。あなたがその気になれば、不法行為法の709条から711条に該当しますのでそれなりの慰謝料を請求し支払ってもらえますが・・・。
尚、30万円の慰謝料がおかしいかどうかは、あなたの判断に委ねられる問題です。私なら、500万円は請求します。そして、それが可能になる証拠を集めたり、証拠作りをします。
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