No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士であればできます。
基本的にオールマイティですから。ただし,他の士業者に比べると依頼料が高くなる可能性がある(各種士業者の報酬が自由化されていることから,必ずしもそうなるわけではない)こと,また,弁護士は他の士業者のように依頼に応じる義務がないので,断られる可能性もあります。それを「専門(得意)分野の違い」と表されるかもしれませんけど。
他には,相続財産管理業務を行っている司法書士もできる(司法書士法施行規則31条1号。ただし,司法書士は紛争性を持っていないものしかできず,紛争性がある場合は弁護士に依頼するしかありません)のですが,実際にこれを行っている司法書士はごく一部です。次のような団体があるので,そこに参加している司法書士なら依頼を受けてくれるのではないでしょうか。
一般社団法人日本財産管理協会/協会認定司法書士紹介ページ
http://www.nichizaikyo.jp/category/1524249.html
行政書士等でも相続財産管理業務を行っていますと言うところがあるかもしれませんが,現時点では司法書士法施行規則31条のような規定が他の士業者法にはないので,避けたほうがいいでしょう。
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