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宜しくお願い致しますm(_ _)m
自分が理由合って銀行口座を持てないのですが、それでは不便だろうということで知人がキャッシュカードを持たそうかと言ってくれているのですが、相手の同意があってもそれは違反(特に法律的な面が知りたいです)でしょうか?
ご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございますm(_ _)m

    相手の同意はありますが、こちらに違反はないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/14 16:16
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございますm(_ _)m

    口座を作るのではなく、初めからある相手のキャッシュカードをもたそうかと言われてるのですが、どうでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/14 16:18

A 回答 (4件)

預金口座等の不正利用防止法違反です。



オレオレ詐欺や架空請求の犯罪と同じ行為です。
https://www.rakuten-bank.co.jp/security/approach …
http://www.jabank.aichishinren.or.jp/deposit/acc …
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/f_bous …
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詐欺に合う可能性を示唆しておきます。


(カード紛失の手続きをしてカードを不正に入手し、利用限度いっぱいまで買い物をされる・・・など)

どのような形でキャッシュカードを作るのでしょうか。
相手は有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
また作成されたキャッシュカードを使用した場合も同様の処罰があります。
この回答への補足あり
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法律に直接抵触のは、以下の法律でしょう。



他に、犯罪等が絡めばそちらも該当します。

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
https://www.ron.gr.jp/law/law/kin_hon.htm
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名義貸しは、使った本人より、使わせた相手が処罰されます。

この回答への補足あり
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