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本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合。

これは、どういう意味ですか?

本人と無権代理人は別物だと思っていたのですが。

あと、
無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者。

この文章の言ってる意味も分からないのですが。

教えて下さいm(__)m

A 回答 (1件)

本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合


例えば、本人(父親)がいて、無権代理人(息子)がいた場合。父子だけの家族で、息子が交通事故で死んでしまった場合などです。
本人(父)の家を、権利のない無権代理人(息子)が勝手に売りに出して売買が成立した場合で、その直後に息子が死んだ場合は本人(父)は息子の立場を相続するので無権代理人の地位も相続してしまうのです。ただし、この場合は本人は追認を拒絶することができます。

無権代理人の地位を相続した後に本人の地位も相続した第三者。
例えば先ほどの事例で孫がいた場合、無権代理人(父)が先に死んで先に無権代理人の地位を相続した孫が、しばらくした後に本人(祖父)を相続した場合などです。この場合は、先に無権代理人の地位を相続してしまっているので、後に本人の地位を相続しても追認を拒絶することはできません。
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