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個人事業初めて間もないのですがクライアントが『銀行振込だから領収書はいらない』っておっしゃられました。

クライアント側の通帳に記録として残るからいらないと言われたのでしょうか?
その場合の領収書の扱い方を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。
    クライアントが料金は現金ではなく、私の口座がある銀行に振り込むので私からの領収書はいらないとの事でした。

    銀行に振り込まれた際はクライアントに領収書は発行しなくていいのでしょうか。

      補足日時:2018/01/21 13:41

A 回答 (5件)

銀行振込を行うと、銀行振込の控えを銀行からもらいます。


それを領収書の代わりとして税務署が認めてくれます。
相手が銀行振込だから、領収書が不要と言えば、不要です。発行しなくてもよいです。クレジットカードでも同様です。
ただし、相手が求めたら発行している方がよいです。(支払い方法を記載している方がよい)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変参考になりました。

お礼日時:2018/01/22 21:07

「銀行に振り込まれた際はクライアントに領収書は発行しなくていい」です。



クライアントは、貴方から受け取った請求書に、銀行に提出した振込依頼書を添付して、支払をしたことを証します。
従って改めて貴方が領収書を発行する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2018/01/22 21:07

要らない、要らない。

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>クライアント側の通帳に記録として残るからいらないと言われたのでしょうか?



クライアントが当座預金から振込むときは当座預金照合表、普通預金から振込むときは普通預金通帳に振り込んだ記録が残るからです。


>その場合の領収書の扱い方を教えてください。

クライアントが要らないいうのだから、発行する必要はありません。発行すれば収入印紙代がむだになるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/21 13:45

>その場合の領収書の扱い方を…



質問の意図が分かりません。
もらえないものをどうやって扱うというのですか。
もらえないものはもらえないで良いのです。

例えばあなたは預金の利子が普通預金に入金されたとき、銀行に領収証を書くのですか。
預金への入金に対し領収証など必要ありませんよ。

>クライアント側の通帳に記録として残るからいらないと…

あなたの通帳には残らないとでも?
ネット銀行で通帳自体がないのかもしれませんけど、通帳があろうがなかろうが事業を営む限り、「預金出納帳」の作成は必要ですよ。

仕訳は
【普通預金 100円/売掛金 100円】
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