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領収書を切らない歯科医院があると聞きました。自費治療です。法律上、ダメな行為だと思うのですが、歯科医師会や税務署などが細かく調べて取り締まることは出来ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

今時 そんな歯科医院があるとも思えませんが・・・・もしかしたら領収書ではなくも診療明細書とか 代わりになる物を発行しているのでは?それも 健康保険の場合だけでしょうが・・・・


自費の場合も 最近はほとんどの方が確定申告や年末調整で医療費控除を受けられますから 発行しないとはものすごく考えられません。まぁ、自分の家族には発行しない事もありますが・・・と言うかそもそも料金も貰っていないですしヽ(;^^)/
歯科医師会は そういう事には全くの無関係です。税務署は まずだまっていないはず・・・・確定申告で医療費控除を受けないほどの大富豪ならば、領収書なんていらないと言う人もいるかも。
まっ、必要な時は税務署に相談すれば 一発で解決するでしょう。
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>領収書を切らない歯科医院があると聞きました。


聞くだけゃじゃなく、事実確認が先だと思います。

民法486条で、”弁済したものは弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる”
請求できる権利に相談したらいいと思います。

ただ、クレジットカードの支払のように、直接の金銭のやり取りがない信用の取引は、領収書の発行義務はありません。
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領収書を出さなくても、確定申告できちんと申告していれば問題はありません。


必要であれば「領収書を下さい」と言って貰って下さい。
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保険治療や全額自費治療を問わずに、事業としてのお金のやり取りには領収書は必須です。


それを貰えなかった方が申告しないと、違法行為が明らかにすることが困難になってしまいます。
被害者の協力なしに、監視機関の責任で、とは言えません。
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