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18歳 日本国籍
フィリピン人と日本人ハーフ
フィリピンで生まれました。

二重国籍をとると、22歳になったらどっちかの国籍を選ばないといけないというのは知ってたんですが、日本国籍でも、他の国で生まれていればあっち側の国籍も年齢関係なしでとれると聞きました。本当でしょうか??

A 回答 (3件)

フィリピンと日本はどちらも「父母両系血統主義」で、アメリカのような「生地主義」とは違います。


あなたの場合はフィリピンで生まれてもお父さんかお母さんどちらかが日本人なのでその血統に基づいて日本国籍を取得したものと考えます。
同時にもう一人の親がフィリピンですから、フィリピンの国籍も取れます。フィリピンは二十国籍を認めていますので。

それと国籍離脱についてですが、こちらは少々複雑です。
日本では重国籍を認めていないので、22歳になったら国籍選択を法律でしなさいということになっていますが、これはあくまで日本だけの問題です。フィリピン側に国籍を離脱させなさいという強制力はないですし、なによりフィリピンは国籍離脱を認めない国の一つです。
つまり、あなたがフィリピン国籍を一度取得したら、仮に日本国籍選択宣言(相手の国に対し国籍離脱証明書は必要ないので)をしたとしてもあなたのフィリピン国籍がなくなることはないのです。

参考までに・・

■日本の国籍選択宣言では国籍が喪失しない国
アイルランド、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、チェコ、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、ポーランドなど

■日本の国籍選択宣言で国籍を喪失する国
ガボン、韓国、タンザニア、パキスタンなど

■二重国籍を認めない国
イラン、インドネシア、スリランカ、ネパールなど

■国の許可後に国籍離脱できる国
アルジェリア、イスラエル、ベトナム、タイ、モロッコ、ラオスなど
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>日本国籍でも、他の国で生まれていればあっち側の国籍も年齢関係なしでとれると聞きました。



出生地主義の国(アメリカとかカナダ)での出生の事実があれば、法理的には既にその国の国籍は有しています。届出が滞っているなどで国籍がないのであれば、それは実務的な話であって、その国で認識されていないだけ。なので、「取れる」のはなく「あるから、それを認識させてきな」が正解。

でも、日本の国籍法では出生による(つまり自分の意思に依らない国籍取得)多重国籍は20歳になった後は2年の猶予期間中に「どっちか選べ」、だけど「罰則はないけどな」という扱いになっています。出生地主義の国での出生の事実があれば、その国の国籍は「あるんだよね」という扱いなので「複数国籍があるんなら選びな」は何ら変わりません。

多分、「罰則はないけどな」でにっこりしたとは思うけど、外国人としての立場によって、日本国政府、地方自治体から奨学金を含む優遇措置を得たのであれば、「日本国政府、地方自治体から、あんたは外国人」というお墨付きを頂いたに等しいので、「いえ、実は日本国籍も持ってまして」は通じません。そんなことを言い出そうものなら、「日本国政府、地方自治体から、あんたは外国人」というお墨付きを頂いたときに遡って、日本国籍を失うでしょう。そういう事例は沢山みています。過去に遡及して日本国籍を失っても、日本の入管はその時点からの不法滞在という扱いには通常しないようです(その点が白人国家とは違います)が、日本から1ヶ月以内の退去とか、在留資格変更申請は求められるようです。
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お尋ねは、例えば日本人の夫婦がたまたまアメリカに住んでいる時に子供をもうけた場合に、アメリカ国籍が取得できるかということでしょうか?その国の国籍条件が出生地主義であれば、それは正しいです。

ただし、日本の国内法上は、その時点で日本国籍を放棄しないといけません。
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