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退職させてもらえない上司に関する質問です。

2年勤めた会社を退職したいと思い、上司に退職したいですと伝えたところ「お前の顔を見たくない。今日は帰れ」と帰されました。

退職理由はノルマの重圧に耐えられないこと、地元で仕事がしたいからです。

翌日、その上司と面談になり
「俺は辞めるか辞めないかの相談は聞くが、結論は聞きたくない。今までお前にかけた、時間も、金もある。恩は感じてないのか?恩を踏みにじる奴が一番許せない」「社会は甘くない」「後継者を作れ。世界通念上の常識だろ?」と言われました。


今まで育成してくださった恩義を感じてます。確かに、人として恩を仇で返す行為は決して善ではありません。
ただ退職は、就業規則や労働基準法に則って、上司へその意思を伝えれば14日後に退職できると考えております。

強制はしない、と後付けされ面談を終えましたが、退職の相談をしても「他でも通用しない」「お前の目指す業界は人のためになるのか?」などと、自分の進みたい先に対するネガティヴキャンペーンをされる展開になるだけだと感じてます。

ですので、今後後輩が入り、私が一人前に育成させなければ、私はこの会社を辞められないのでしょうか?

ご意見を伺いたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

はじめまして、元総務事務担当者です。

すでに回答がでていますが、補足をさせていただきます。

まず、最初に退職するのは誰の許可もいりません。会社が「辞めたいという人を引き留める」権利などないのです。貴方がやらなければならないことは、退職の意思をはっきり示すことなんですよ。ただ、この場合、「上司に意志を伝えれば」ではだめで、退職届を書面で提出して下さい。上司はあくまで「退職の相談」を受けた程度にしか考えていません。また「聞いた」「聞いていない」の水掛け論にもなりかねません。上司が受け取らないのならば内容証明付きで社長宛または人事担当部局に郵便局から出して下さい。

引き継ぎはする必要はあるでしょう。しかし貴方が退職の意向を示した際に、なんらその対応をしなかったのですから、貴方にその責はありません。もし仮に必要であったとしてもその条件整備をするのは会社の責務です。後継者云々にいたっては会社が考えることであって、あなたには関係のない話です。

月曜日にしなければならないことは、就業規則で退職は何日前にだすことになっているのか調べること、有給休暇の用紙を手に入れて有給をすべて使い切る準備をすること、そして上司に退職届と有給休暇を提出し、相手が何をいっても「私はやめます」「貴方にどうのこうの言われる筋合いはありません」「貴方のやっていることは法律違反になります」と毅然として対応をしましょう。

今後の上司とのやりとりは、録音しておくことをおすすめします。いまではスマホでも録音アプリがありますよ。
権利というのは自分で使わなければなりません、いろいろな嫌がらせにまけず頑張って下さい。
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この回答へのお礼

皆さん、たくさんの勇気と回答をくださりありがとうございました。
結果退職が叶い、現在新しい職場で活き活きと働くことができています。

最もご丁寧に回答してくださったsatoumasaruさんを今回ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2018/07/05 22:09

「その上司と面談になり 「俺は辞めるか辞めないかの相談は聞くが、結論は聞きたくない。

今までお前にかけた、時間も、金もある。恩は感じてないのか?恩を踏みにじる奴が一番許せない」「社会は甘くない」「後継者を作れ。世界通念上の常識だろ?」と言われました」
⇒その上司は勘違いしています。
言っていることは、全部ダメです。
一般社会で通用する内容ではありません。
その上司は、社会勉強も労働法もほとんど勉強していませんね。

退職する場合に、会社側の了解は必要ないのです。
就職するのも、退職するのも、個人の自由なのですよ。
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いわゆるホワイトの会社なら、口頭でも申し出でも退職はできますが、癖があるのでしたら「退職届」で退職日を明確(就業規則や法律も確認する事)にして届け出るのですが、受け取らなければ「内容証明郵便」により出すことでしょうね。


あなたの雇用契約や身分がはっきりしませんので、あえて「就業規則や法律も確認する事」を記載しました。
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さらに上司とか人事部課長、社長などに訴えてください。

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退職出来ます 新しい所で頑張って下さい

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>上司へその意思を伝えれば14日後に退職できると考えております。


違います。
「退職届け」を提出して・・・・です。
意思ではなく、届けです。

上司が退職届けを受け取らない場合は、その上の上司、もしくは総務部門に提出。
それでも受け取らない場合は、内容証明郵便で郵送です。

退職届けには、退職理由:一身上の都合。退職日を記入すれば良いだけです。
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引継ぎは貴方。


後継者を作るのは企業です。
口頭ではなく退職届を提出すべきですよ。
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