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「起訴便宜主義」「観念的競合」について教えてください。
この犯罪は、〇〇法、第○○条○項と、第○○条○項にも該当する。ところが、○○条○項の方だけで罪に問われた。
それは、なぜなのか?と、その事件の記事をある先生に見せて質問をしたら、
「○○条○項の方が立証が簡単だし、この○○条○項の○年以下の懲役及び、○○万円以下の罰金刑で充分。併合罪にするだけの実益もない。と捜査機関が判断したんだろうな。」と答えていました。
質問です。
① この場合は、「起訴便宜主義」と言いますか?
② ○○条○項の行為と、○○条○項の行為は別な行為で、この場合は、「観念的競合ではない」と言い方になりますか?

A 回答 (1件)

① この場合は、「起訴便宜主義」と言いますか?


   ↑
行為が二つあって、そのウチの一つしか起訴
しない、というのであれば、起訴便宜主義になります。



② ○○条○項の行為と、○○条○項の行為は別な行為で、
この場合は、「観念的競合ではない」と言い方になりますか?
   ↑
そうだと思われます。

どういう事例か、わかりませんが、観念的競合は
行為が一つの場合の問題です。
併合罪は行為が二つ以上ある場合の問題です。

先生の説明を見る限りでは、行為は二つあったのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/28 20:39

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