A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①先ず、労働者名簿を作成して下さい。
②税務署へ、開業届を出しましょう。その際、労働者名簿を持参し、給与所得の源泉徴収に関する書類一式をもらって下さい。
・給与所得の源泉徴収税額表
・源泉徴収簿
・扶養控除等申告書
・源泉所得税の納付書
・その他
③労働基準監督署で労災保険加入の手続きをして下さい。
④公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険加入手続きをして下さい。その際、従業員の給与か「何%」を雇用保険料を天引きするのか、を尋ねて下さい。
⑤確定申告書の用紙、収支内訳書の用紙ももらって下さい。
早くしないと、確定申告の期限(3月15日)に間に合いませんよ。
No.2
- 回答日時:
いつ開業されたのでしょうかね?
雇用すれば、税務署への確定申告だけではすみません。
給与天引きの所得税は、天引き月の翌月10日などに納付しなければなりません。
納期特例の手続きをしていれば、半年に一回ですみますが、平成29年の後半分は、1/22までで、すでに過ぎていますよ。
雇用保険の計算とありますが、そもそも雇用保険の手続きをされているのでしょうかね。
雇用保険の加入には、まずは労災保険への加入手続きを労働基準監督署に行い、その後、ハローワークで事業主として加入事業所の手続きを行いつつ、採用ごとに従業員の加入手続きをしなければなりません。
労災保険の手続きでは、労働保険料の申告を行うことが含まれています。労働保険の申告は労災保険料と雇用保険料の計算となり、4/1~3/31までの期間の見込みでの保険料一括払いとなります。2年目からは実額による生産とともにさらに良く年分の見込み納付となるのですよ。
手続きをせずに天引きをしてはいけません。
そして、相手は税務署ではありません。
遡って行わなければならない手続きなどもあります。
ちなみに雇用保険などの税金以外の話は税理士の範疇でもありません。社会保険労務士の範疇です。ご自身でできれば一番ですができなければ、専門家などに相談すべきでしょう。
ちなみになのですが、地域に商工会や商工会議所などはありませんか?
私は、当初自分で手続きのほとんどを行っていましたが、最近は商工会の活用をしています。費用は掛かりますが専門家より安価で便利がよいのでありませんか?
相談で見る場合もありますし、商工会などによっては労働保険事務組合として各種手続きなどの対応もしてくれることでしょう。
手厳しい回答ですが、よくわかりました。
未熟者ですが安易な発想と先の見通しのない事はしていないつもりです。
生きていくために、自分でやっていかないと、ならないことがおき、このように経験のある方々の知識をもらっています。
明日商工会議所をさがし、行ってみます。貴方は頭が良いかただと思いますが、どのような事業主かわかりませんが、私はきっと貴方よりも稼ぐことができているでしょう。
ありがとうございます
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