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学校教育法施行令




学校教育法施行令第5条の意味を教えてください!
毎学年のはじめ、翌学年のはじめなどよく分かりません。。
分かりやすく解説お願いします!

A 回答 (1件)

5条1項


小学校や中学校に次の4月から入学予定の人には、1月末までに、市町村の教育委員会から、4月の何日から学校に行けばいいのか連絡がくるよ。

5条2項
市町村に小学校や中学校が複数あるところでは、どの学校に行けばいいかも、あわせて連絡がくるよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ややこしくて深入りしてしまいました!
助かりました!!

お礼日時:2018/02/01 09:31

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